改正の経緯
家事事件手続法
第二百十九条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
家庭裁判所は、本人の精神の状況につき医師その他適当な者の意見を聴かなければ、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判をすることができない。
家庭裁判所は、本人の精神の状況につき医師その他適当な者の意見を聴かなければ、任意後見
契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任開始の審判をすることができない。