改正の経緯
家事事件手続法
第二百二十五条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第百二十七条第一項から第四項までの規定は、任意後見監督人の解任の審判事件(別表第一の百十七の項の事項についての審判事件をいう。)を本案とする保全処分について準用する。
第百二十七条第一項から第四項までの規定は、任意後見監督人の解任の審判事件
(別表第一の百十七の項の事項についての審判事件をいう。)を本案とする保全処分について準用する。