改正の経緯
家事事件手続法
第二百二十三条第一項第五号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
任意後見人の解任の申立てを却下する審判 申立人、任意後見監督人並びに本人及びその親族
任意後見人の解任の申立てを却下する審判 申立人、任意後見監督人
並びに、本人及びその親族、補助人並びに補助監督人
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家事事件手続法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
任意後見人の解任の申立てを却下する審判 申立人、任意後見監督人並びに本人及びその親族
任意後見人の解任の申立てを却下する審判 申立人、任意後見監督人並びに、本人及びその親族、補助人並びに補助監督人