改正の経緯
家事事件手続法
第二百二十条第一項第二号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
任意後見監督人の解任の審判 任意後見監督人
任意後見監督人の解任の審判 本人及び任意後見監督人
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家事事件手続法
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