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改正の経緯

家事事件手続法

第二百二十三条第一項第二号

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    任意後見監督人の解任の審判 任意後見監督人

  2. 未施行 令和八年法律第四十五号 改正

    任意後見監督人の解任の審判(任意後見契約法第十条第四項において準用する民法第八百七十六条の五第一号又は第二号の事由により解任された場合に限る。) 任意後見監督人

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