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第五章 確定拠出年金についての税制上の措置等

確定拠出年金に係る掛金、積立金及び給付については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)及び並びにこれらの法律に基づく命令で定めるところにより、所得税、法人税、相続税並びに道府県民税(都民税を含む。)及び市町村民税(特別区民税を含む。)の課税について必要な措置を講ずる。

国は、事業主及び連合会に対し、確定拠出年金の実施に関し必要な指導及び助言を行うことができる。