4 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成十六年一月一日から施行する。
第二条(映画の著作物の保護期間についての経過措置)
第三条
著作権法の施行前に創作された映画の著作物であって、同法附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされるものの著作権の存続期間は、旧著作権法(明治三十二年法律第三十九号)による著作権の存続期間の満了する日が新法第五十四条第一項の規定による期間の満了する日後の日であるときは、同項の規定にかかわらず、旧著作権法による著作権の存続期間の満了する日までの間とする。
第四条(罰則についての経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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