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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、平成二十一年度において使用される検定教科用図書等及び教科用特定図書等から適用する。

第六条(罰則についての経過措置)

の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。