附 則
第一条(施行期日)
この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。
第二条(適用範囲についての経過措置)
第三条(国等が作成した翻訳物等についての経過措置)
第五条(映画の著作物等の著作権の帰属についての経過措置)
第五条の二(自動複製機器についての経過措置)
著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
第六条(公開の美術の著作物についての経過措置)
この法律の施行の際現にその原作品が新法第四十五条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されている美術の著作物の著作権者は、その設置による当該著作物の展示を許諾したものとみなす。
第七条(著作物の保護期間についての経過措置)
第八条(翻訳権の存続期間についての経過措置)
この法律の施行前に発行された著作物については、旧法第七条及び第九条の規定は、なおその効力を有する。
第十条(合著作物についての経過措置)
第十一条(裁定による著作物の利用についての経過措置)
旧法第二十二条ノ五第二項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定により著作物を利用することができることとされた者は、なお従前の例により当該著作物を利用することができる。
旧法第二十二条ノ五第二項又は第二十七条第二項の規定に基づき文化庁長官が定めた償金の額は、新法第六十八条第一項又は第六十七条第一項の規定に基づき文化庁長官が定めた補償金の額とみなして、新法第七十二条及び第七十三条の規定を適用する。
前項の場合において、当該償金の額について不服のある当事者が裁定のあつたことをこの法律の施行前に知つているときは、新法第七十二条第一項に規定する期間は、この法律の施行の日から起算する。
第十二条(登録についての経過措置)
この法律の施行前にした旧法第十五条の著作権の登録、実名の登録及び第一発行年月日の登録に関する処分又は手続は、附則第十五条第三項の規定に該当する場合を除き、これらに相当する新法第七十五条から第七十七条までの登録に関する処分又は手続とみなす。
この法律の施行の際現に旧法第十五条第三項の著作年月日の登録がされている著作物については、旧法第三十五条第五項の規定は、なおその効力を有する。
第十三条(出版権についての経過措置)
この法律の施行前にした旧法第二十八条ノ十の出版権の登録に関する処分又は手続は、これに相当する新法第八十八条の登録に関する処分又は手続とみなす。
第一項の出版権については、新法第八十条から第八十五条までの規定にかかわらず、旧法第二十八条ノ三から第二十八条ノ八までの規定は、なおその効力を有する。
第十四条
削除
第十五条(著作隣接権についての経過措置)
第十六条(複製物の頒布等についての経過措置)
第十七条(権利侵害についての経過措置)
この法律の施行前にした旧法第十八条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為又は旧法第三章に規定する偽作に該当する行為(出版権を侵害する行為を含む。)については、第十四条及び第八章の規定にかかわらず、なお旧法第十二条、第二十八条ノ十一、第二十九条、第三十三条、第三十四条、第三十五条第一項から第四項まで、第三十六条及び第三十六条ノ二の規定の例による。
第十八条(罰則についての経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。