著作物
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
第二条第一項第一号用語集で見る著作者
著作物を創作する者
第二条第一項第二号用語集で見る実演
著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)
第二条第一項第三号用語集で見るレコード
蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)
第二条第一項第五号用語集で見る公衆送信
公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うこと
わかりやすく言うと
公衆が直接受信することを目的として、無線通信又は有線電気通信の送信を行うことです。同じ構内(構内が二以上の者の占有に属するときは同じ者の占有区域内)にある電気通信設備による送信は、プログラムの著作物の送信を除き、含みません。
第二条第一項第七号の二用語集で見る放送
公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信
第二条第一項第八号用語集で見る放送事業者
放送を業として行う者
第二条第一項第九号用語集で見る有線放送
公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信
第二条第一項第九号の二用語集で見る有線放送事業者
有線放送を業として行う者
第二条第一項第九号の三用語集で見る自動公衆送信
公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)
第二条第一項第九号の四用語集で見る送信可能化
次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすること
わかりやすく言うと
公衆の用に供されている電気通信回線に接続した自動公衆送信装置の記録媒体に情報を記録し、又は装置に情報を入力することや、情報が記録・入力された装置を回線に接続することなどによって、自動公衆送信できる状態にすることです。
第二条第一項第九号の五用語集で見る特定入力型自動公衆送信
放送を受信して同時に、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することにより行う自動公衆送信(当該自動公衆送信のために行う送信可能化を含む。)
第二条第一項第九号の六用語集で見る放送同時配信等
放送番組又は有線放送番組の自動公衆送信(当該自動公衆送信のために行う送信可能化を含む。以下この号において同じ。)のうち、次のイからハまでに掲げる要件を備えるもの(著作権者、出版権者若しくは著作隣接権者(以下「著作権者等」という。)の利益を不当に害するおそれがあるもの又は広く国民が容易に視聴することが困難なものとして文化庁長官が総務大臣と協議して定めるもの及び特定入力型自動公衆送信を除く。)
わかりやすく言うと
放送番組や有線放送番組の自動公衆送信(送信可能化を含みます)のうち、放送や有線放送と同時のものも含め、その日から原則一週間以内に行うもの(放送より前のものを除きます)で、原則として内容を変えず、複製防止・抑止の措置を講じたものです。文化庁長官が定める一定のものと特定入力型自動公衆送信は除きます。
第二条第一項第九号の七用語集で見る映画製作者
映画の著作物の製作に発意と責任を有する者
第二条第一項第十号用語集で見る二次的著作物
著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物
第二条第一項第十一号用語集で見る録音
音を物に固定し、又はその固定物を増製すること
第二条第一項第十三号用語集で見る録画
影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製すること
第二条第一項第十四号用語集で見る複製
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする
わかりやすく言うと
印刷、写真、複写、録音、録画などの方法で、形のあるものとして再製することです。脚本などの演劇用の著作物ではその上演や放送・有線放送を録音・録画すること、建築の著作物では図面に従って建築物を完成することも含みます。
第二条第一項第十五号用語集で見る上映
著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする
第二条第一項第十七号用語集で見る頒布
有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする
わかりやすく言うと
有償か無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することです。映画の著作物やその中で複製されている著作物では、公衆に提示する目的で映画の複製物を譲渡し、又は貸与することも含みます。
第二条第一項第十九号用語集で見る技術的保護手段
電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号及び第二十二号において「電磁的方法」という。)により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権、出版権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号、第三十条第一項第二号、第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第四号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(以下「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるもの
わかりやすく言うと
電子的な方法などで、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害を防止又は抑止する手段のうち、権利者の意思に基づいて用いられ、機器が特定の反応をする信号を記録・送信する方式や、機器が特定の変換を必要とするよう音や影像を変換して記録・送信する方式によるもののことです。
第二条第一項第二十号用語集で見る抑止
著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止
第二条第一項第二十号用語集で見る著作権等
…出版権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号、第三十条第一項第二号、第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第四号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著…
わかりやすく言うと
著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権と著作隣接権をまとめた呼び名です。
第二条第一項第二十号用語集で見る国内
この法律の施行地
第二条第一項第二十四号用語集で見る国外
この法律の施行地外の地域
第二条第一項第二十五号用語集で見る美術の著作物
美術工芸品を含む
第二条第二項用語集で見る映画の著作物
映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含む
第二条第三項用語集で見る写真の著作物
写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含む
第二条第四項用語集で見る公衆
特定かつ多数の者を含む
第二条第五項用語集で見る上演
著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含む
わかりやすく言うと
演奏以外の方法で著作物を演ずること(第二条第一項第十六号)で、上演を録音・録画したものを再生すること(公衆送信や上映に当たるものを除きます)と、上演を電気通信設備を用いて伝えること(公衆送信に当たるものを除きます)も含みます。
第二条第七項用語集で見る口述
著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含む
わかりやすく言うと
朗読などの方法で著作物を口頭で伝えること(実演に当たるものを除きます)で、口述を録音・録画したものを再生すること(公衆送信や上映に当たるものを除きます)と、電気通信設備を用いて伝えること(公衆送信に当たるものを除きます)も含みます。
第二条第七項用語集で見る演奏
著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含む
わかりやすく言うと
著作物を演奏すること(歌唱を含みます)で、演奏を録音・録画したものを再生すること(公衆送信や上映に当たるものを除きます)と、演奏を電気通信設備を用いて伝えること(公衆送信に当たるものを除きます)も含みます。
第二条第七項用語集で見る貸与
いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含む
第二条第八項用語集で見る著作権
著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
わかりやすく言うと
著作者がもつ、複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権等、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権等と、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利のことです(第二十一条から第二十八条まで)。
第十七条第一項用語集で見る公に
第二十二条第一項用語集で見る私的使用
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き…
わかりやすく言うと
個人的に、又は家庭内やこれに準ずる限られた範囲内で著作物を使用することです。この目的のときは、公衆向けの自動複製機器を使う場合など一定の場合を除き、使用する本人が著作物を複製できます。
第三十条第一項用語集で見る著作物
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き…
わかりやすく言うと
著作権の目的となっている著作物のことです。著作権の制限について定めるこの款の中では、単に著作物といえばこれを指します。
第三十条第一項用語集で見る技術的保護手段の回避
第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変その他の当該信号の効果を妨げる行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約によるものを除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすること(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)
わかりやすく言うと
技術的保護手段の信号を除去・改変するなどしてその効果を妨げること(記録や送信の方式の変換に伴う技術的な制約によるものを除きます)や、変換された音や影像を復元することで、防止されている行為を可能にし、又は抑止のための障害を生じないようにすることです。権利者の意思に基づくものは除きます。
第三十条第一項第二号用語集で見る特定侵害録音録画
著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画(以下この号及び次項において「特定侵害録音録画」という。)を…
わかりやすく言うと
著作権を侵害する自動公衆送信(国内なら侵害となる国外のものを含みます)を受信して行う、デジタル方式の録音又は録画のことです。
第三十条第一項第三号用語集で見る特定侵害複製
著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この号において同じ。)を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべき…
わかりやすく言うと
著作権(翻訳以外の二次的著作物に係る第二十八条の権利を除きます)を侵害する自動公衆送信(国内なら侵害となる国外のものを含みます)を受信して行うデジタル方式の複製のことです。録音・録画と、複製される部分の割合や表示の精度などから軽微なものは除きます。
第三十条第一項第四号用語集で見る付随対象事物等
…その対象とする事物又は音(以下この項において「複製伝達対象事物等」という。)に付随して対象となる事物又は音(複製伝達対象事物等の一部を構成するものとして対象となる事物又は音を含む。以下この項において「付随対象事物等」という。)に係る著作…
わかりやすく言うと
写真の撮影、録音、録画、放送など、事物の影像や音を複製し、又は伝達する行為をするときに、本来の対象となる事物や音に付随して対象となる事物や音のことで、本来の対象の一部を構成するものとして対象となるものも含みます。
第三十条の二第一項用語集で見る付随対象著作物
写真の撮影、録音、録画、放送その他これらと同様に事物の影像又は音を複製し、又は複製を伴うことなく伝達する行為(以下この項において「複製伝達行為」という。)を行うに当たつて…
わかりやすく言うと
写真の撮影、録音、録画、放送などで事物の影像や音を複製し、又は伝達するときに、本来の対象に付随して対象となる事物や音に係る著作物のうち、作成・伝達されたものの中で、占める割合や再製の精度などに照らし軽微な構成部分となるもののことです。
第三十条の二第一項用語集で見る作成伝達物
写真の撮影、録音、録画、放送その他これらと同様に事物の影像又は音を複製し、又は複製を伴うことなく伝達する行為(以下この項において「複製伝達行為」という。)を行うに当たつて…
わかりやすく言うと
写真の撮影、録音、録画、放送など、事物の影像や音を複製し、又は複製を伴わずに伝達する行為によって、作成され、又は伝達されるもののことです。
第三十条の二第一項用語集で見る複製伝達対象事物等
写真の撮影、録音、録画、放送その他これらと同様に事物の影像又は音を複製し、又は複製を伴うことなく伝達する行為(以下この項において「複製伝達行為」という。)を行うに当たつて、その対象とする事物又は音(以下この項において「複製伝達対象事物等」…
わかりやすく言うと
写真の撮影、録音、録画、放送など、事物の影像や音を複製し、又は伝達する行為をするときに、その本来の対象とする事物や音のことです。
第三十条の二第一項用語集で見る複製伝達行為
写真の撮影、録音、録画、放送その他これらと同様に事物の影像又は音を複製し、又は複製を伴うことなく伝達する行為(以下この項において「複製伝達行為」という。)を行うに当たつて…
わかりやすく言うと
写真の撮影、録音、録画、放送その他これらと同様に、事物の影像や音を複製し、又は複製を伴わずに伝達する行為のことです。
第三十条の二第一項用語集で見る