3 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第二条(経過措置の原則)
第三条(特許法等の一部改正に伴う経過措置)
次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
略
第九条の規定による改正後の著作権法第百十四条の六から第百十四条の八までの規定
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。