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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

の規定 (平成二十三年法律第六十二号。同条及びにおいて「不正競争防止法一部改正法」という。)の公布の日又は施行日のいずれか遅い日