第三節 レコード製作者の権利
第九十三条の三第四項の規定は前項の規定による指定について、同条第五項から第十三項までの規定は第二項の補償金及び前項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第四号中「第二項の報酬」とあるのは「第九十六条の三第二項の補償金」と、同条第七項及び第十項中「放送事業者」とあるのは「放送事業者、有線放送事業者」と読み替えるものとする。
第百三条において準用する第六十七条第一項又は第六十七条の三第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
前項の規定は、期間経過商業用レコードの貸与による場合には、適用しない。
第九十五条第六項から第十四項までの規定は、第三項の報酬及び前項において準用する第九十七条第三項に規定する団体について準用する。この場合においては、第九十五条の三第四項後段の規定を準用する。
第四節 放送事業者の権利
第五節 有線放送事業者の権利
第六節 保護期間
著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。
実演に関しては、その実演を行つた時
レコードに関しては、その音を最初に固定した時
放送に関しては、その放送を行つた時
有線放送に関しては、その有線放送を行つた時
著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもつて満了する。
実演に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して七十年を経過した時
レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して七十年(その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して七十年を経過する時までの間に発行されなかつたときは、その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して七十年)を経過した時
放送に関しては、その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時
有線放送に関しては、その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時