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附 則

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

改正後のの規定は、この法律の施行後に行われる次に掲げる行為については、適用しない。

国内において商業用レコードの製作を業とする者がレコード製作者からそのレコード(各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード(次号において「特定外国原盤商業用レコード」という。)で、当該原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して二十年を経過する日(次号において「改正前の禁止期間経過日」という。)がこの法律の施行前であるものを商業用レコードとして複製し、又はその複製物を頒布する行為

改正前の禁止期間経過日以前に特定外国原盤商業用レコードを複製した商業用レコードで、改正前の禁止期間経過日がこの法律の施行前であるものを頒布する行為