附 則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
改正後の著作権法第百二十一条第二号の規定は、この法律の施行後に行われる次に掲げる行為については、適用しない。
改正前の禁止期間経過日以前に特定外国原盤商業用レコードを複製した商業用レコードで、改正前の禁止期間経過日がこの法律の施行前であるものを頒布する行為
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。