2 条
第八節 裁定による著作物の利用
公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物(以下この条及び第六十七条の三第二項において「公表著作物等」という。)を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該公表著作物等を利用することができる。
権利者情報(著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他著作権者と連絡するために必要な情報をいう。以下この号において同じ。)を取得するための措置として文化庁長官が定めるものをとり、かつ、当該措置により取得した権利者情報その他その保有する全ての権利者情報に基づき著作権者と連絡するための措置をとつたにもかかわらず、著作権者と連絡することができなかつたこと。
第一項各号に該当することを疎明する資料
前二号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める資料
裁定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。ただし、当該者が国であるときは、この限りでない。
裁定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
前号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項
文化庁長官は、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める事項を申請者に通知しなければならない。
裁定をしない処分をしたとき その旨及びその理由
文化庁長官は、裁定をしたときは、その旨及び次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
第五項第一号に掲げる事項
前二号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項
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