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2 条

附 則

第二条(著作権法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の著作権法第十八条第三項の規定は、この法律の施行前に著作者が情報公開法第二条第一項に規定する行政機関又は地方公共団体に提供した著作物でまだ公表されていないもの(その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む。)については、適用しない。