2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。
第二条(著作権法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条の規定による改正後の著作権法第十八条第三項の規定は、この法律の施行前に著作者が情報公開法第二条第一項に規定する行政機関又は地方公共団体に提供した著作物でまだ公表されていないもの(その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む。)については、適用しない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。