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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十五年七月一日から施行する。

第五条(調整規定)

中をとし、の次に一条を加える改正規定の施行の日前である場合には、のうちの見出しの改正規定中「」とあるのは、「」とする。