2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十五年七月一日から施行する。
第五条(調整規定)
この法律の施行の日が著作権法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十三号)中第四十二条の三を第四十二条の四とし、第四十二条の二の次に一条を加える改正規定の施行の日前である場合には、前条のうち著作権法第四十二条の四の見出しの改正規定中「第四十二条の四」とあるのは、「第四十二条の三」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。