著作物
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
第二条第一項第一号用語集で見る著作者
著作物を創作する者
第二条第一項第二号用語集で見る実演家
俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者
第二条第一項第四号用語集で見る商業用レコード
市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物
第二条第一項第七号用語集で見る公衆送信
公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うこと
わかりやすく言うと
公衆が直接受信することを目的として、無線通信又は有線電気通信の送信を行うことです。同じ構内(構内が二以上の者の占有に属するときは同じ者の占有区域内)にある電気通信設備による送信は、プログラムの著作物の送信を除き、含みません。
第二条第一項第七号の二用語集で見る送信可能化
次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすること
わかりやすく言うと
公衆の用に供されている電気通信回線に接続した自動公衆送信装置の記録媒体に情報を記録し、又は装置に情報を入力することや、情報が記録・入力された装置を回線に接続することなどによって、自動公衆送信できる状態にすることです。
第二条第一項第九号の五用語集で見る著作権者等
放送同時配信等 放送番組又は有線放送番組の自動公衆送信(当該自動公衆送信のために行う送信可能化を含む。以下この号において同じ。)のうち、次のイからハまでに掲げる要件を備えるもの(著作権者、出版権者若しくは著作隣接権者(以下「著作権者等」と…
わかりやすく言うと
著作権者、出版権者又は著作隣接権者をまとめた呼び名です。
第二条第一項第九号の七用語集で見るプログラム
電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの
第二条第一項第十号の二用語集で見る二次的著作物
著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物
第二条第一項第十一号用語集で見る頒布
有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする
わかりやすく言うと
有償か無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することです。映画の著作物やその中で複製されている著作物では、公衆に提示する目的で映画の複製物を譲渡し、又は貸与することも含みます。
第二条第一項第十九号用語集で見る技術的保護手段
電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号及び第二十二号において「電磁的方法」という。)により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権、出版権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号、第三十条第一項第二号、第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第四号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(以下「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるもの
わかりやすく言うと
電子的な方法などで、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害を防止又は抑止する手段のうち、権利者の意思に基づいて用いられ、機器が特定の反応をする信号を記録・送信する方式や、機器が特定の変換を必要とするよう音や影像を変換して記録・送信する方式によるもののことです。
第二条第一項第二十号用語集で見る著作権等
…出版権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号、第三十条第一項第二号、第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第四号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著…
わかりやすく言うと
著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権と著作隣接権をまとめた呼び名です。
第二条第一項第二十号用語集で見る著作物等
…著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(以下「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際し…
わかりやすく言うと
著作物、実演、レコード、放送又は有線放送をまとめた呼び名です。
第二条第一項第二十号用語集で見る技術的利用制限手段
電磁的方法により、著作物等の視聴(プログラムの著作物にあつては、当該著作物を電子計算機において実行する行為を含む。以下この号及び第百十三条第六項において同じ。)を制限する手段(著作権者等の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物等の視聴に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるもの
わかりやすく言うと
電子的な方法などで、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送の視聴(プログラムではその実行を含みます)を制限する手段のうち、権利者の意思に基づいて用いられ、機器が特定の反応をする信号を記録・送信する方式や、特定の変換を必要とするよう音や影像を変換して記録・送信する方式によるもののことです。
第二条第一項第二十一号用語集で見る権利管理情報
第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権、出版権又は第八十九条第一項から第四項までの権利(以下この号において「著作権等」という。)に関する情報であつて、イからハまでのいずれかに該当するもののうち、電磁的方法により著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録され、又は送信されるもの(著作物等の利用状況の把握、著作物等の利用の許諾に係る事務処理その他の著作権等の管理(電子計算機によるものに限る。)に用いられていないものを除く。)
わかりやすく言うと
著作者人格権、著作権、出版権と、実演家、レコード製作者、放送事業者などの権利に関する情報で、著作物等や権利者などを特定するもの、利用許諾の方法と条件に関するものなどのうち、電子的な方法で著作物などとともに記録・送信されるもののことです。コンピューターによる権利管理に使われていないものは除きます。
第二条第一項第二十二号用語集で見る国内
この法律の施行地
第二条第一項第二十四号用語集で見る国外
この法律の施行地外の地域
第二条第一項第二十五号用語集で見る公衆
特定かつ多数の者を含む
第二条第五項用語集で見る貸与
いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含む
第二条第八項用語集で見る著作権
著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
わかりやすく言うと
著作者がもつ、複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権等、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権等と、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利のことです(第二十一条から第二十八条まで)。
第十七条第一項用語集で見る著作者人格権
著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
わかりやすく言うと
著作者がもつ、まだ公表されていない著作物を公衆に提供・提示する権利、実名や変名を著作者名として表示し、又は表示しないこととする権利、著作物と題号の同一性を保持する権利のことです(第十八条から第二十条まで)。
第十七条第一項用語集で見る技術的保護手段の回避
第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変その他の当該信号の効果を妨げる行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約によるものを除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすること(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)
わかりやすく言うと
技術的保護手段の信号を除去・改変するなどしてその効果を妨げること(記録や送信の方式の変換に伴う技術的な制約によるものを除きます)や、変換された音や影像を復元することで、防止されている行為を可能にし、又は抑止のための障害を生じないようにすることです。権利者の意思に基づくものは除きます。
第三十条第一項第二号用語集で見る電磁的記録
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
第三十一条第二項第二号用語集で見る公衆への提供等
公衆への提供又は提示をいい、送信可能化を含む
わかりやすく言うと
公衆に提供し、又は提示することで、自動公衆送信し得る状態にする送信可能化も含みます。
第四十七条の五第一項用語集で見る送信元識別符号
自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号
第四十七条の五第一項第一号用語集で見る実演家人格権
実演家は、第九十条の二第一項及び第九十条の三第一項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十二条の二第一項…
わかりやすく言うと
実演家がもつ、実演を公衆に提供し、又は提示する際に、氏名や芸名などを実演家名として表示し、又は表示しないこととする権利と、実演の同一性を保持し、自己の名誉や声望を害する改変を受けない権利のことです(第九十条の二、第九十条の三)。
第八十九条第一項用語集で見る実演等
…第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項若しくは第四十七条の規定又は次項若しくは第四項の規定により実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像(以下「実演等」と総称する…
わかりやすく言うと
実演、レコード、又は放送や有線放送に係る音や影像をまとめた呼び名です。
第百二条第二項用語集で見る侵害著作物等
著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)、出版権又は著作隣接権を侵害して送信可能化が行われた著作物等をいい、国外で行われる送信可能化であつて国内で行われたとしたならばこれらの権利の侵害となるべきものが行われた著作物等を含む
わかりやすく言うと
著作権(翻訳以外の方法で創作された二次的著作物に係る第二十八条の権利を除きます)、出版権又は著作隣接権を侵害して送信可能化された著作物、実演、レコード、放送又は有線放送のことです。国外での送信可能化で、国内で行われれば侵害となるものも含みます。
第百十三条第二項用語集で見る侵害著作物等利用容易化
送信元識別符号又は送信元識別符号以外の符号その他の情報であつてその提供が送信元識別符号の提供と同一若しくは類似の効果を有するもの(以下この項及び次項において「送信元識別符号等」という。)の提供により侵害著作物等(著作権(第二十八条に規定す…
わかりやすく言うと
権利を侵害して送信可能化された著作物等(侵害著作物等)について、送信元識別符号や、それと同一又は類似の効果をもつ符号などの情報を提供して、他人がその侵害著作物等を利用しやすくする行為のことです。
第百十三条第二項用語集で見る侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等
…第一号に掲げるウェブサイト等(同項及び第百十九条第二項第四号において「侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等」という。)において又は第二号に掲げるプログラム(次項及び同条第二項第五号において「侵害著作物等利用容易化プログラム」という。)を…
わかりやすく言うと
侵害著作物等の送信元識別符号等の利用を促す文言の表示などから、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導すると認められるウェブサイト等と、その提供の数や割合などから、主として公衆による侵害著作物等の利用に用いられると認められるウェブサイト等のことです。
第百十三条第二項用語集で見る侵害著作物等利用容易化プログラム
…第一号に掲げるウェブサイト等(同項及び第百十九条第二項第四号において「侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等」という。)において又は第二号に掲げるプログラム(次項及び同条第二項第五号において「侵害著作物等利用容易化プログラム」という。)を…
わかりやすく言うと
侵害著作物等の送信元識別符号等の利用を促す文言の表示などから、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導すると認められるプログラムと、その提供の数や割合などから、主として公衆による侵害著作物等の利用に用いられると認められるプログラムのことです。
第百十三条第二項用語集で見る送信元識別符号等
送信元識別符号又は送信元識別符号以外の符号その他の情報であつてその提供が送信元識別符号の提供と同一若しくは類似の効果を有するもの(以下この項及び次項において「送信元識別符号等」という。)の提供により侵害著作物等(著作権(第二十八条に規定す…
わかりやすく言うと
自動公衆送信の送信元を識別するための文字や番号などの符号(送信元識別符号)と、その提供が送信元識別符号の提供と同一又は類似の効果をもつ符号その他の情報のことです。
第百十三条第二項用語集で見る侵害送信元識別符号等
当該ウェブサイト等において、侵害著作物等に係る送信元識別符号等(以下この条及び第百十九条第二項において「侵害送信元識別符号等」という。)の利用を促す文言が表示されていること…
わかりやすく言うと
権利を侵害して送信可能化された著作物等(侵害著作物等)に係る、送信元識別符号や、その提供がそれと同一又は類似の効果をもつ符号その他の情報のことです。
第百十三条第二項第一号イ用語集で見るウェブページ
インターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録で文部科学省令で定めるもの
わかりやすく言うと
インターネットを利用した情報の閲覧に使われる電磁的記録のうち、文部科学省令で定めるもののことです。細かな範囲は文部科学省令で定められています。
第百十三条第四項用語集で見る国内頒布目的商業用レコード
国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。)を自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて…
わかりやすく言うと
国内で頒布することを目的とする商業用レコードのことです。
第百十三条第十項用語集で見る国外頒布目的商業用レコード
…又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下この項において「国外頒布目的商業用レコード」という。)を国外において自…
わかりやすく言うと
国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードで、専ら国外で頒布することを目的とするもののことです。
第百十三条第十項用語集で見る