7 条
第七章 紛争処理
この法律に規定する権利に関し紛争が生じたときは、当事者は、文化庁長官に対し、あつせんの申請をすることができる。
この章に規定するもののほか、あつせんの手続及び委員に関し必要な事項は、政令で定める。
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この法律に規定する権利に関し紛争が生じたときは、当事者は、文化庁長官に対し、あつせんの申請をすることができる。
この章に規定するもののほか、あつせんの手続及び委員に関し必要な事項は、政令で定める。