著作物
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
第二条第一項第一号用語集で見る著作者
著作物を創作する者
第二条第一項第二号用語集で見る実演
著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)
第二条第一項第三号用語集で見る実演家
俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者
第二条第一項第四号用語集で見るレコード
蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)
第二条第一項第五号用語集で見る公衆送信
公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うこと
わかりやすく言うと
公衆が直接受信することを目的として、無線通信又は有線電気通信の送信を行うことです。同じ構内(構内が二以上の者の占有に属するときは同じ者の占有区域内)にある電気通信設備による送信は、プログラムの著作物の送信を除き、含みません。
第二条第一項第七号の二用語集で見る自動公衆送信
公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)
第二条第一項第九号の四用語集で見る送信可能化
次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすること
わかりやすく言うと
公衆の用に供されている電気通信回線に接続した自動公衆送信装置の記録媒体に情報を記録し、又は装置に情報を入力することや、情報が記録・入力された装置を回線に接続することなどによって、自動公衆送信できる状態にすることです。
第二条第一項第九号の五用語集で見る著作権者等
放送同時配信等 放送番組又は有線放送番組の自動公衆送信(当該自動公衆送信のために行う送信可能化を含む。以下この号において同じ。)のうち、次のイからハまでに掲げる要件を備えるもの(著作権者、出版権者若しくは著作隣接権者(以下「著作権者等」と…
わかりやすく言うと
著作権者、出版権者又は著作隣接権者をまとめた呼び名です。
第二条第一項第九号の七用語集で見る複製
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする
わかりやすく言うと
印刷、写真、複写、録音、録画などの方法で、形のあるものとして再製することです。脚本などの演劇用の著作物ではその上演や放送・有線放送を録音・録画すること、建築の著作物では図面に従って建築物を完成することも含みます。
第二条第一項第十五号用語集で見る著作物等
…著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(以下「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際し…
わかりやすく言うと
著作物、実演、レコード、放送又は有線放送をまとめた呼び名です。
第二条第一項第二十号用語集で見る著作権等管理事業者
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二条第三項に規定する著作権等管理事業者
わかりやすく言うと
著作権等管理事業法第二条第三項に定めるもので、その法律の登録を受けて、信託契約や委任契約による委託に基づき、著作物等の利用の許諾など著作権や著作隣接権の管理を業として行う者のことです。
第二条第一項第二十三号用語集で見る映画の著作物
映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含む
第二条第三項用語集で見る公衆
特定かつ多数の者を含む
第二条第五項用語集で見る法人
法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む
第二条第六項用語集で見る著作権
著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
わかりやすく言うと
著作者がもつ、複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権等、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権等と、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利のことです(第二十一条から第二十八条まで)。
第十七条第一項用語集で見る著作者人格権
著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
わかりやすく言うと
著作者がもつ、まだ公表されていない著作物を公衆に提供・提示する権利、実名や変名を著作者名として表示し、又は表示しないこととする権利、著作物と題号の同一性を保持する権利のことです(第十八条から第二十条まで)。
第十七条第一項用語集で見る電磁的記録
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
第三十一条第二項第二号用語集で見る実演家人格権
実演家は、第九十条の二第一項及び第九十条の三第一項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十二条の二第一項…
わかりやすく言うと
実演家がもつ、実演を公衆に提供し、又は提示する際に、氏名や芸名などを実演家名として表示し、又は表示しないこととする権利と、実演の同一性を保持し、自己の名誉や声望を害する改変を受けない権利のことです(第九十条の二、第九十条の三)。
第八十九条第一項用語集で見る実演等
…第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項若しくは第四十七条の規定又は次項若しくは第四項の規定により実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像(以下「実演等」と総称する…
わかりやすく言うと
実演、レコード、又は放送や有線放送に係る音や影像をまとめた呼び名です。
第百二条第二項用語集で見る侵害作成物
…出版権又は著作隣接権を侵害した者(以下この項において「侵害者」という。)に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、侵害者がその侵害の行為によつて作成された物(第一号において「侵害作成物」という。)を譲渡し…
わかりやすく言うと
故意又は過失により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者が、その侵害の行為によって作成した物のことです。
第百十四条第一項用語集で見る侵害組成公衆送信
…侵害者がその侵害の行為によつて作成された物(第一号において「侵害作成物」という。)を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。同号において「侵害組成公衆送信」という。)を行つたときは…
わかりやすく言うと
故意又は過失により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者が行った、その侵害の行為を組成する公衆送信のことで、自動公衆送信の場合は送信可能化も含みます。
第百十四条第一項用語集で見る侵害者
著作権者等が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(以下この項において「侵害者」という。)に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において…
わかりやすく言うと
故意又は過失により、著作権者、出版権者又は著作隣接権者の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者のことです。
第百十四条第一項用語集で見る侵害受信複製物
譲渡等数量(侵害者が譲渡した侵害作成物及び侵害者が行つた侵害組成公衆送信を公衆が受信して作成した著作物又は実演等の複製物(以下この号において「侵害受信複製物」という。)の数量をいう。次号において同じ。)のうち販売等相応数量(当該著作権者等…
わかりやすく言うと
故意又は過失により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者が行った、その侵害の行為となる公衆送信を、公衆が受信して作成した著作物や実演等の複製物のことです。
第百十四条第一項第一号用語集で見る特定数量
譲渡等数量(侵害者が譲渡した侵害作成物及び侵害者が行つた侵害組成公衆送信を公衆が受信して作成した著作物又は実演等の複製物(以下この号において「侵害受信複製物」という。)の数量をいう。次号において同じ。)のうち販売等相応数量(当該著作権者等…
わかりやすく言うと
侵害による損害の額の算定(第百十四条第一項)で、侵害者が譲渡した物などの数量のうち、著作権者等の販売に必要な行為を行う能力に応じた数量(販売等相応数量)を超えない部分について、著作権者等が販売することができないとする事情があるときの、その事情に相当する数量のことです。
第百十四条第一項第一号用語集で見る譲渡等数量
侵害者が譲渡した侵害作成物及び侵害者が行つた侵害組成公衆送信を公衆が受信して作成した著作物又は実演等の複製物(以下この号において「侵害受信複製物」という。)の数量
第百十四条第一項第一号用語集で見る販売等相応数量
当該著作権者等が当該侵害作成物又は当該侵害受信複製物を販売するとした場合にその販売のために必要な行為を行う能力に応じた数量
第百十四条第一項第一号用語集で見る当事者等
当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者
第百十四条の三第三項用語集で見る