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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年七月一日から施行する。ただし、及び附則第四条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第二条(放送のための映画の著作物の著作権の帰属についての経過措置)

この法律の施行前に創作されたこの法律による改正後の著作権法(次条において「新法」という。)第二十九条第二項に規定する映画の著作物の著作権の帰属については、なお従前の例による。

第三条(放送される実演の有線放送についての経過措置)

新法第九十四条の二の規定は、の規定の適用により新法中著作隣接権に関する規定の適用を受けない実演又はの規定の適用により新法中著作隣接権に関する規定の適用を受けない実演家に係る実演については、適用しない。

第四条(罰則についての経過措置)

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。