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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第七条(著作権法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の著作権法第十八条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、の規定の施行前に著作者が独立行政法人等に提供した著作物でまだ公表されていないもの(その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む。)については、適用しない。