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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

第五条(政令への委任)

に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。