At a shareholders meeting, a person to investigate the materials submitted or provided to relevant shareholders meeting by the directors, accounting advisors, company auditors, board of company auditors and financial auditors may be elected by a resolution at the relevant shareholders meeting.
株主総会においては、その決議によって、取締役、会計参与、監査役、監査役会及び会計監査人が当該株主総会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができる。
At the shareholders meeting which is called pursuant to the provisions of Article 297, a person who will be charged to investigate the status of the operations and property of the stock company may be elected by a resolution at the relevant shareholders meeting.
第二百九十七条の規定により招集された株主総会においては、その決議によって、株式会社の業務及び財産の状況を調査する者を選任することができる。
株主による招集の請求
総株主の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して…
監査役
株式会社の役員の一つで、株主総会の決議で選任され(会社法第三百二十九条第一項)、取締役の職務の執行を監査して監査報告を作成します(第三百八十一条第一項)。外部の会計専門家である会計監査人とは別の機関で、その会社や子会社の取締役・使用人などを兼ねることはできません(第三百三十五条第二項)。任期は原則として、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(第三百三十六条第一項)。
会社法第329条・第335条・第336条・第381条、Wikipedia「監査役」を参考にAIが作成。
取締役
株式会社の役員の一つで、株主総会の決議で選任されます(会社法第三百二十九条第一項)。株式会社には一人以上の取締役を置かなければなりません(第三百二十六条第一項)。取締役会を置かない会社では、定款に別段の定めがない限り取締役が業務を執行し(第三百四十八条第一項)、代表取締役など会社を代表する者を定めていなければ各自が会社を代表します(第三百四十九条第一項・第三項)。取締役会を置く会社では、取締役全員で取締役会を構成し、取締役会が業務執行を決定して、原則として取締役の中から代表取締役を選びます(第三百六十二条)。任期は原則として、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(第三百三十二条第一項)。
会社法第326条・第329条・第332条・第348条・第349条・第362条、Wikipedia「取締役」を参考にAIが作成。
株主総会
株式会社の株主が集まって会社の基本的な事項を決める機関です。取締役・監査役などの役員を選任し(会社法第三百二十九条第一項)、定款を変更します(第四百六十六条)。取締役会を置かない会社では会社に関する一切の事項を決議でき、取締役会を置く会社では会社法と定款が定める事項に限られます(第二百九十五条)。毎事業年度の終了後に定時株主総会を招集しなければならず、必要があればいつでも招集できます(第二百九十六条)。決議は原則として、議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行います(第三百九条第一項)。