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1 条

第三条(用語の定義)

この法律において「児童」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者又は二十歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。

この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく年金たる給付(同法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付を含む。)

に基づく年金たる給付(の規定によりなお従前の例によるものとされた年金たる給付に限る。)

に基づく年金たる給付

地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付

に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付

に基づく年金たる給付

に基づく留守家族手当及び特別手当(に規定する手当を含む。)

に基づく年金たる補償

に基づく条例の規定に基づく年金たる補償

及びに基づく条例の規定に基づく年金たる補償

この法律にいう「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。

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