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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(がいこくじんのぎのうじっしゅうのてきせいなじっしおよびぎのうじっしゅうせいのほごにかんするほうりつ)

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

この条文のページ(17ページ、改正のあるページ17)
  1. 第一章 総則(第一条から第二条まで)改正40か所
  2. 第一章 総則(第三条から第七条の二まで)改正35か所
  3. 第二章 育成就労(第八条から第八条の四まで)改正52か所
  4. 第二章 育成就労(第八条の五から第九条の二まで)改正46か所
  5. 第二章 育成就労(第九条の三から第十二条の二まで)改正22か所
  6. 第二章 育成就労(第十三条から第二十二条まで)改正28か所
  7. 第二章 育成就労(第二十三条から第二十六条まで)改正33か所
  8. 第二章 育成就労(第二十七条から第三十三条まで)改正25か所
  9. 第二章 育成就労(第三十四条から第四十三条まで)改正35か所
  10. 第二章 育成就労(第四十四条から第五十六条まで)改正34か所
  11. 第三章 外国人育成就労機構(第五十七条から第八十一条まで)改正5か所
  12. 第三章 外国人育成就労機構(第八十二条から第八十七条の二まで)改正21か所
  13. 第三章 外国人育成就労機構(第八十八条から第百二条まで)改正2か所
  14. 第四章 雑則改正6か所
  15. 第五章 罰則改正32か所
  16. 令和六年六月二一日法律第六〇号改正50か所
  17. 令和七年五月一四日法律第三二号改正1か所

第一章 総則

第一条

(目的)
この条に改正1か所
第一条第一項(目的)改正

この法律は、技能実習育成就労に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、技能実習育成就労計画の認定及び監理団体支援機関の許可の制度を設けること等により、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。次条及び第四十八条第一項において以下「入管法」という。)その他の出入国に関する法令及び労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の労働に関する法令と相まって、技能実習育成就労の適正な実施及び技能実習生育成就労外国人の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の移転による国際協力を推進育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成するとともに、育成就労産業分野における人材を確保することを目的とする。

第二条

(定義)
この条に改正39か所
第二条第一項(定義)改正

この法律において「技能実習」とは、企業単独型技能実習及び団体監理型技能実習をいい、「技能実習生」とは、企業単独型技能実習生及び団体監理型技能実習生をいう、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

第二条第一項第一号(定義)新設

育成就労 単独型育成就労及び監理型育成就労をいう。

第二条第一項第二号(定義)新設

単独型育成就労 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人(入管法第二条第一号に規定する外国人をいう。以下同じ。)が、特定産業分野(入管法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。)のうち、外国人にその分野に属する技能を本邦において就労を通じて修得させることが相当であるものとして主務省令で定める分野(以下「育成就労産業分野」という。)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を修得するため、同表の育成就労の在留資格をもって、当該機関により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事することをいう。

第二条第一項第三号(定義)新設

監理型育成就労 次に掲げるものをいう。

第二条第一項第三号イ(定義)新設

外国人が、育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を修得するため、入管法別表第一の二の表の育成就労の在留資格をもって、本邦の営利を目的としない法人により受け入れられて必要な講習を受けること(本邦の公私の機関が当該機関と主務省令で定める取引上密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人を雇用する場合にあっては、当該本邦の公私の機関により受け入れられて必要な講習を受けること)及び当該法人による監理支援を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事すること。

第二条第一項第三号ロ(定義)新設

外国人が、労働者派遣等育成就労産業分野(育成就労産業分野のうち、外国人にその分野に属する技能を本邦において就労を通じて修得させるに当たり季節的業務に従事させることを要する分野であって、当該技能を労働者派遣等(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下このロにおいて「労働者派遣法」という。)第二条第一号に規定する労働者派遣又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十三項に規定する船員派遣をいう。(1)及び(2)並びに第二十条第二項において同じ。)による就労を通じて修得させることができると認められるものとして主務省令で定める分野をいう。以下同じ。)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を修得するため、入管法別表第一の二の表の育成就労の在留資格をもって、本邦の営利を目的としない法人により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該法人による監理支援を受ける本邦の派遣元事業主等(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主又は船員職業安定法第六条第十六項に規定する船員派遣元事業主をいう。以下同じ。)との雇用契約に基づいて次の(1)又は(2)に掲げる業務のいずれかに従事すること。

第二条第一項第三号ロ(1)(定義)新設

当該派遣元事業主等の本邦にある事業所において行う当該労働者派遣等育成就労産業分野に属する技能を要する業務及び労働者派遣等により当該法人による監理支援を受ける一又は複数の本邦の派遣先(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣先又は船員職業安定法第六条第十七項に規定する派遣先をいう。以下同じ。)の本邦にある事業所において行う当該労働者派遣等育成就労産業分野に属する技能を要する業務

第二条第一項第三号ロ(2)(定義)新設

労働者派遣等により当該法人による監理支援を受ける複数の本邦の派遣先の本邦にある事業所において行う当該労働者派遣等育成就労産業分野に属する技能を要する業務((1)に掲げる業務を除く。)

第二条第一項第四号(定義)新設

育成就労外国人 単独型育成就労外国人及び監理型育成就労外国人をいう。

第二条第一項第五号(定義)新設

単独型育成就労外国人 単独型育成就労の対象となっている外国人をいう。

第二条第一項第六号(定義)新設

監理型育成就労外国人 監理型育成就労の対象となっている外国人をいう。

第二条第一項第七号(定義)新設

育成就労実施者 単独型育成就労実施者及び監理型育成就労実施者をいう。

第二条第一項第八号(定義)新設

単独型育成就労実施者 第十一条第一項に規定する認定育成就労計画に基づき、単独型育成就労を行わせる者をいう。

第二条第一項第九号(定義)新設

監理型育成就労実施者 第十一条第一項に規定する認定育成就労計画に基づき、監理型育成就労を行わせる者をいう。

第二条第一項第十号(定義)新設

監理支援 次のイ及びロに掲げる行為(本邦の公私の機関が当該機関と第三号イの主務省令で定める取引上密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人を雇用する場合にあっては、ロに掲げる行為)を行うことをいう。

第二条第一項第十号イ(定義)新設

監理型育成就労実施者等(監理型育成就労実施者又は監理型育成就労を行わせようとする者をいう。以下同じ。)(本邦の派遣先として第三号ロの監理型育成就労を行わせ、又は行わせようとする者を除く。)と監理型育成就労外国人等(監理型育成就労外国人又は監理型育成就労の対象となろうとする外国人をいう。以下同じ。)との間における雇用関係の成立のあっせん

第二条第一項第十号ロ(定義)新設

監理型育成就労実施者に対する監理型育成就労の実施に関する監理

第二条第一項第十一号(定義)新設

監理支援機関 第二十三条第一項の許可を受けて監理支援を行う事業を行う本邦の営利を目的としない法人をいう。

第二条第二項(定義)削除

この法律において「企業単独型技能実習」とは、次に掲げるものをいう。

第二条第二項第一号(定義)削除

第一号企業単独型技能実習(本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人(入管法第二条第一号に規定する外国人をいう。以下同じ。)又は本邦の公私の機関と主務省令で定める密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人が、技能等を修得するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに係るものに限る。)をもって、これらの本邦の公私の機関により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等に係る業務に従事することをいう。以下同じ。)

第二条第二項第二号(定義)削除

第二号企業単独型技能実習(第一号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イに係るものに限る。)をもって、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事することをいう。以下同じ。)

第二条第二項第三号(定義)削除

第三号企業単独型技能実習(第二号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号イに係るものに限る。)をもって、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事することをいう。以下同じ。)

第二条第三項(定義)削除

この法律において「企業単独型技能実習生」とは、次に掲げるものをいう。

第二条第三項第一号(定義)削除

第一号企業単独型技能実習生(第一号企業単独型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。)

第二条第三項第二号(定義)削除

第二号企業単独型技能実習生(第二号企業単独型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。)

第二条第三項第三号(定義)削除

第三号企業単独型技能実習生(第三号企業単独型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。)

第二条第四項(定義)削除

この法律において「団体監理型技能実習」とは、次に掲げるものをいう。

第二条第四項第一号(定義)削除

第一号団体監理型技能実習(外国人が、技能等を修得するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等に係る業務に従事することをいう。以下同じ。)

第二条第四項第二号(定義)削除

第二号団体監理型技能実習(第一号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に習熟するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事することをいう。以下同じ。)

第二条第四項第三号(定義)削除

第三号団体監理型技能実習(第二号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人による実習監理を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業務に従事することをいう。以下同じ。)

第二条第五項(定義)削除

この法律において「団体監理型技能実習生」とは、次に掲げるものをいう。

第二条第五項第一号(定義)削除

第一号団体監理型技能実習生(第一号団体監理型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。)

第二条第五項第二号(定義)削除

第二号団体監理型技能実習生(第二号団体監理型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。)

第二条第五項第三号(定義)削除

第三号団体監理型技能実習生(第三号団体監理型技能実習を行う外国人をいう。以下同じ。)

第二条第六項(定義)削除

この法律において「実習実施者」とは、企業単独型実習実施者及び団体監理型実習実施者をいう。

第二条第七項(定義)削除

この法律において「企業単独型実習実施者」とは、実習認定(第八条第一項の認定(第十一条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)を受けた第八条第一項に規定する技能実習計画に基づき、企業単独型技能実習を行わせる者をいう。

第二条第八項(定義)削除

この法律において「団体監理型実習実施者」とは、実習認定を受けた第八条第一項に規定する技能実習計画に基づき、団体監理型技能実習を行わせる者をいう。

第二条第九項(定義)削除

この法律において「実習監理」とは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型技能実習を行わせようとする者をいう。以下同じ。)と団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)との間における雇用関係の成立のあっせん及び団体監理型実習実施者に対する団体監理型技能実習の実施に関する監理を行うことをいう。

第二条第十項(定義)削除

この法律において「監理団体」とは、監理許可(第二十三条第一項の許可(第三十二条第一項の規定による変更の許可があったとき、又は第三十七条第二項の規定による第二十三条第一項第二号に規定する特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの変更後のもの)をいう。以下同じ。)を受けて実習監理を行う事業(以下「監理事業」という。)を行う本邦の営利を目的としない法人をいう。

改正箇所 1 / 40