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…定の庁の長などであるときはその行政庁に、主任の大臣や一定の庁の長などが上級行政庁であるときはその大臣や長に、それ以外のときは最上級行政庁に対してします(同法第四条)。ほかの法律が、審査請求をする先の機関や手続について別の定めを置くこともあります(同法第一条第二項・第四条)。たとえば厚生年金保険法は、厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分(…
行政不服審査法第1条〜第4条・第18条・第25条・第45条〜第49条・第51条・第52条、厚生年金保険法第90条・第91条の2を参考にAIが作成。
処分についての審査請求の裁決に不服がある者が、さらに不服を申し立てることです。法律にその処分について再審査請求をすることができる旨の定めがある場合にだけすることができます(行政不服審査法第六条第一項)。再審査請求は、審査請求の裁決(原裁決)又はその処分を対象として、その法律が定める行政庁に対してします(同条第二項)。たとえば厚生年金保険法は、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分について社会…
行政不服審査法第1条・第6条・第50条・第62条・第64条・第65条、厚生年金保険法第90条・第91条の2を参考にAIが作成。
…国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなさ…
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。
…)。国税局長は税務署長から徴収の引継ぎを受けることができ(国税通則法第四十三条第三項)、国税局長の処分に不服がある者は、その国税局長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。
財務省設置法第23条・第24条、国税通則法第43条・第75条を参考にAIが作成。
…なる解釈により裁決をするときは、あらかじめその意見を国税庁長官に通知しなければなりません(国税通則法第九十九条第一項)。国税庁長官がした処分に対する不服申立ては、国税庁長官に対する審査請求です(同法第七十五条第一項第二号)。
財務省設置法第18条・第19条、国税通則法第75条・第99条を参考にAIが作成。
国税庁に置かれ(財務省設置法第二十二条)、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関です(国税通則法第七十八条第一項)。税務署長や国税局長の処分に不服がある者は、再調査の請求を経ずに直接審査請求をすることができます(同法第七十五条第一項第一号)。国税庁長官がした処分や、国税庁の職員の調査に基づき国税庁長官がしたものとみなされる処分については、国税庁長官に対する審査請求となります(同項第二号・同条第二項)。裁決は関係行政庁を拘束し(同法第百二条第一項)、処分の取消しを求める訴えは、原則として審査請求についての裁決を経た後でなければ提起できません(同法第百十五条第一項。審査請求の日の翌日から三月を経過しても裁決がないときなどを除きます)。
財務省設置法第22条、国税通則法第75条・第78条・第102条・第115条を参考にAIが作成。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律、個人情報の保護に関する法律の規定による諮問を受けて、審査請求について調査審議するために、総務省に置かれる機関です(情報公開・個人情報保護審査会設置法第二条第一項)。委員は十五人で、優れた識見を持つ人の中から、両議院の同意を得て内閣総理大臣が…
情報公開・個人情報保護審査会設置法第2条・第3条・第4条・第9条・第16条、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第19条を参考にAIが作成。
総務省に置かれ、行政不服審査法によりその権限に属させられた事項を処理する機関です(行政不服審査法第六十七条)。審査請求を受けた行政庁(審査庁)が主任の大臣、宮内庁長官又は一定の庁の長であるときは、審理員から意見書の提出を受けた後、原則としてこの審査会に諮問しなければなりません。ただし、処分をする際…
行政不服審査法第43条・第44条・第50条・第67条・第68条・第69条・第72条・第79条・第81条、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第18条・第19条を参考にAIが作成。
労働保険審査官の一つで(労働保険審査官及び労働保険審査会法第一条)、各都道府県労働局に置かれ、厚生労働大臣が任命します。労働者災害補償保険法第三十八条第一項の審査請求の事件を扱い、公正かつ迅速に処理しなければなりません(労働保険審査官及び労働保険審査会法第二条・第二条の二・第三条・第四条)。審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月以内にしなければならず、正当な理由でできなかったことを示したときだけ例外になります(労働保険審査官及び労働保険審査会法第八条第一項)。…
労働保険審査官及び労働保険審査会法第1条・第2条・第2条の2・第3条・第4条・第8条、労働者災害補償保険法第38条・第40条、労働基準法第85条・第86条を参考にAIが作成。
雇用保険法による処分についての審査請求を取り扱う職員です。被保険者となったことや被保険者でなくなったことの確認、給付に関する処分、不正に受けた給付の返還などを命じる処分に不服がある人は、雇用保険審査官に審査請求をすることができます(労働保険審査官及び労働保険審査会法第二条第二項、雇用保険法第六十九条第一項)。審査官は各都道府県労働局に置かれ、厚生労働大臣が任命します(労働保険審査官及び労…
労働保険審査官及び労働保険審査会法第2条・第2条の2・第3条・第7条・第8条、雇用保険法第69条・第71条を参考にAIが作成。
社会保険の法律による審査請求を取り扱うために各地方厚生局に置かれる職員で、厚生労働省の職員の中から厚生労働大臣が命じます。主に、被保険者の資格、標準報酬、保険給付についての処分に対する審査請求を取り扱います(社会保険審査官及び社会保険審査会法第一条・第二条、健康保険法第百八十九条第一項、厚生年金保険法第九十条第一項)。審査官の決定に不服がある人は社会保険審査会に再審査請求をすることができ、審査請求から二か月以内に決定がないときは、審査請求が退けられたものとみなすことができます(健康保険法第百八十九条、厚生年金保険法第九十条第一項・第三項)。
社会保険審査官及び社会保険審査会法第1条・第2条、健康保険法第189条、厚生年金保険法第90条を参考にAIが作成。
社会保険審査官の決定に対する再審査請求と、保険料に関する処分など法律が直接この審査会にするとしている審査請求を取り扱うために、厚生労働大臣の所轄の下に置かれる審査会です(社会保険審査官及び社会保険審査会法第十九条、健康保険法第百九十条、厚生年金保険法第九十一条第一項)。委員長と委員五人で…
社会保険審査官及び社会保険審査会法第19条から第22条まで、健康保険法第190条、厚生年金保険法第91条を参考にAIが作成。
処分をした行政庁(処分庁)に対して、その処分を改めて調べ直すよう求めることです。処分庁以外の行政庁に審査請求をすることができる場合で、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときに、処分に不服がある者がすることができます。ただし、その処分について審査請求をしたときはできません(行政不服審査法第五条第一項)。ほかの法律が別の定めを置くこともあります(同法第一条第二項)。たとえば国税通則法では、税務署長がした処分に不服がある者は、原則…
行政不服審査法第1条・第5条・第18条・第54条・第57条〜第60条、国税通則法第75条を参考にAIが作成。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
難民の認定と補完的保護対象者の認定について、認定をしない処分、申請に対して何も処分がされないこと(不作為)、認定の取消しに対してされる審査請求のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
出入国在留管理庁長官への審査の申請ができる期間のことで、措置の告知があった日の翌日から三十日以内、天災などやむを得ない理由で遅れたときは理由がやんだ日の翌日から一週間以内です。申請の書面を郵便などで出したときは、送付にかかった日数はこの期間に数えません。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
審査の申立てをすることができる期間のことで、行政不服審査法第十八条第三項の言葉をこの法律に合わせて読み替えたものです。この法律では、処分等の種類ごとに定められた日から数えて三十日以内の期間を指します(第二十六条第一項、第三十一条第一項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成八年法律第四十二号の施行日の前にされた労働者災害補償保険法第三十五条第一項の審査請求のうち、施行日の前日の時点で請求の翌日から三か月が過ぎていて、その日までに労働者災害補償保険審査官の決定が出ていないもののことです。
行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人
わかりやすく言うと
審査請求人以外の利害関係人(処分の根拠となる法令に照らして、その処分に利害関係があると認められる者)で、その審査請求に参加する者のことです(行政不服審査法第十三条)。
行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人
わかりやすく言うと
審査請求人以外の人で、審査請求の対象の処分に根拠法令に照らして利害関係があると認められ、許可を得て、または求められて審査請求の手続に参加する人のことです(行政不服審査法第十三条)。この法律による審査請求では、許可や求めは審査庁が行います。