この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。50語。法務省の英訳があるもの38語、本サイト訳12語。
第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査庁となるべき行政庁(以下「審査庁となるべき行政庁」という。)は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに…
わかりやすく言うと
第四条やほかの法律・条例の規定により、審査請求をする相手とされている行政庁のことです。審査請求がされると、その行政庁が審査庁になります(第九条第一項、第十六条)。
審査請求に係る処分をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に第九条第一項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるもの(以下「審議会等」という。)の議を経るべき…
わかりやすく言うと
第九条第一項各号に掲げる機関(内閣府や省の外局の委員会、内閣府や国の行政機関に置かれる審議会などの機関、地方公共団体の委員会・委員やその附属機関)と地方公共団体の議会、それにこれらに似たものとして政令で定める機関をまとめた呼び名です。
審査請求人から、行政不服審査会又は第八十一条第一項若しくは第二項の機関(以下「行政不服審査会等」という。)への諮問を希望しない旨の申出がされている場合(参加人から、行政不服審査会等に諮問しないことについて反対する旨の申出がされている場合を…
わかりやすく言うと
総務省に置かれる行政不服審査会と、地方公共団体が執行機関の附属機関として置く第八十一条第一項または第二項の機関(条例により事件ごとに置くものを含みます)をまとめた呼び名です。
第十六条 第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査庁となるべき行政庁(以下「審査庁となるべき行政庁」という。) 再調査の請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁 当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁(当該審査請求の対象となる…
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第四条やほかの法律・条例の規定により、審査請求をする相手とされている行政庁のことです(第十六条)。再調査の請求に準用するときは、この部分を、再調査の請求の対象となる処分をする権限を持つ行政庁に読み替えます(第六十一条、別表第二)。
第九条第四項 前項に規定する場合において、審査庁 第一項各号に掲げる機関である再審査庁(以下「委員会等である再審査庁」という。) 前項において 第六十六条第一項において 適用する 準用する 第十三条第四項 第六十六条第一項において準用する…
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再審査庁のうち、第九条第一項各号に掲げる機関、つまり内閣府や省の外局の委員会、内閣府や国の行政機関に置かれる審議会などの機関、地方公共団体の委員会・委員やその附属機関にあたるもののことです(第六十六条、別表第三)。