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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。50語。法務省の英訳があるもの38語、本サイト訳12語。

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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第一条第二項
93か所で使用

第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は…

わかりやすく言うと

第四条やほかの法律・条例の規定により審査請求を受けた行政庁のことです。審査請求の後に法令の改廃で裁決の権限が移ったときは、事件を引き継いだ行政庁も含みます(第九条第一項、第十四条)。

第九条第一項
54か所で使用

処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四…

わかりやすく言うと

問題となっている処分をした行政庁のことです(第四条第一号)。この法律でいう処分には、行政庁の処分のほか、公権力の行使に当たる行為も含まれます(第一条第二項)。

第四条第一項第一号
39か所で使用

共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)は、総代の互選を命ずることができる。

わかりやすく言うと

審査庁が、所属する職員(名簿を作ったときは名簿に載っている人)の中から指名して、審査請求の審理手続を行わせる人のことです。処分に関与した人や審査請求人本人など、第九条第二項に掲げる人は指名できません(第九条)。

第十一条第二項
38か所で使用

前項の代理人は、各自、第一項又は第二項の規定により当該審査請求に参加する者(以下「参加人」という。)のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。

わかりやすく言うと

審査請求人以外の人で、処分の根拠となる法令に照らしてその処分に利害関係があると認められ、審理員の許可を得て、または審理員に求められて、審査請求に参加する人のことです(第十三条)。

第十三条第四項
28か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第六十七条第一項
23か所で使用

処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)

第四条第一項第一号
20か所で使用

法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないこと

第三条第一項
18か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二十八条第一項
12か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第四十二条第一項
11か所で使用

第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査庁となるべき行政庁(以下「審査庁となるべき行政庁」という。)は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに…

わかりやすく言うと

第四条やほかの法律・条例の規定により、審査請求をする相手とされている行政庁のことです。審査請求がされると、その行政庁が審査庁になります(第九条第一項、第十六条)。

第十六条第一項
9か所で使用

処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。

わかりやすく言うと

審査請求の対象となった処分について、その効力、執行、または手続の続行の全部か一部を止めることなどの措置のことです(第二十五条第二項)。審査請求をしただけでは、処分の効力などは止まりません(第二十五条第一項)。

第二十五条第二項
9か所で使用

前条後段の規定により陳述の内容を録取した書面

わかりやすく言うと

ほかの法律や条例で口頭による審査請求が認められている場合に、口頭で審査請求を受けた行政庁が、陳述の内容を書き取った書面のことです。行政庁は、これを陳述した人に読み聞かせて、誤りがないことを確かめます(第十九条、第二十条)。

第二十一条第二項
8か所で使用

参加人は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面(第四十条及び第四十二条第一項を除き、以下「意見書」という。)を提出することができる。

わかりやすく言うと

参加人が、審査請求の事件について自分の意見を書いて出す書面のことです(第三十条第二項)。第四十条の執行停止についての意見書と、第四十二条第一項の審理員意見書は、これとは別のものです。

第三十条第二項
8か所で使用

他の法律の規定により再審査請求がされた行政庁(第六十六条第一項において読み替えて準用する第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。)

わかりやすく言うと

審査請求の裁決に不服がある人が、法律に定めがある場合にする再審査請求を、ほかの法律の規定によって受けた行政庁のことです。法令の改廃で裁決の権限が移り、事件を引き継いだ行政庁も含みます(第六条、第六十三条)。

第六十三条第一項
8か所で使用

前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。

わかりやすく言うと

審査請求人や参加人の申立てを受けて審理員が与える機会に、審査請求の事件について口頭で意見を述べることです。審理員が期日と場所を決め、審査請求人、参加人、処分庁など審理関係人を全員呼んで行います(第二十八条、第三十一条)。

第三十一条第二項
7か所で使用

審査請求に係る処分をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に第九条第一項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるもの(以下「審議会等」という。)の議を経るべき…

わかりやすく言うと

第九条第一項各号に掲げる機関(内閣府や省の外局の委員会、内閣府や国の行政機関に置かれる審議会などの機関、地方公共団体の委員会・委員やその附属機関)と地方公共団体の議会、それにこれらに似たものとして政令で定める機関をまとめた呼び名です。

第四十三条第一項第一号
7か所で使用

審査請求人から、行政不服審査会又は第八十一条第一項若しくは第二項の機関(以下「行政不服審査会等」という。)への諮問を希望しない旨の申出がされている場合(参加人から、行政不服審査会等に諮問しないことについて反対する旨の申出がされている場合を…

わかりやすく言うと

総務省に置かれる行政不服審査会と、地方公共団体が執行機関の附属機関として置く第八十一条第一項または第二項の機関(条例により事件ごとに置くものを含みます)をまとめた呼び名です。

第四十三条第一項第四号
7か所で使用

再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決

第六条第二項
6か所で使用

審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者

第十三条第一項
5か所で使用

審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下この条及び第四十一条第二項第二号において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。

わかりやすく言うと

審査請求人または参加人のうち、口頭で意見を述べる機会を求める申立てをした人のことです(第三十一条第一項)。

第三十一条第一項
5か所で使用

審査会は、必要があると認める場合には、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は第四十三条第一項の規定により審査会に諮問をした審査庁(以下この款において「審査関係人」という。)にその主張を記載した書面(以下この款において「主張書面」…

わかりやすく言うと

行政不服審査会の調査審議の手続で、審査請求人、参加人、それに審査会に諮問をした審査庁をまとめた呼び名です(第七十四条)。

第七十四条第一項
5か所で使用

再審査請求は、原裁決(再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決をいう。以下同じ。)又は当該処分(以下「原裁決等」という。)を対象として、前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。

わかりやすく言うと

原裁決(再審査請求ができる処分について、審査請求に対してされた裁決)と、そのもとの処分とをまとめた呼び名です。再審査請求は、このどちらかを対象にしてします(第六条第二項)。

第六条第二項
4か所で使用

次条に規定する審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前…

わかりやすく言うと

処分についての審査請求ができる期間で、処分を知った日の翌日から三か月、処分があった日の翌日から一年です。再調査の請求をしたときは、その決定を知った日の翌日から一か月、決定があった日の翌日から一年です。正当な理由があれば、過ぎてもできます(第十八条)。

第十八条第三項
4か所で使用

審査請求人は、前条第五項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)を提出することができる。

わかりやすく言うと

処分庁などが出した弁明書に書かれた内容に対して、審査請求人が反論を書いて出す書面のことです(第二十九条、第三十条第一項)。

第三十条第一項
4か所で使用

審査会は、必要があると認める場合には、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は第四十三条第一項の規定により審査会に諮問をした審査庁(以下この款において「審査関係人」という。)にその主張を記載した書面(以下この款において「主張書面」…

わかりやすく言うと

行政不服審査会の調査審議の手続で、審査請求人、参加人、または審査会に諮問をした審査庁が、自分の主張を書いて審査会に出す書面のことです(第七十四条、第七十六条)。

第七十四条第一項
4か所で使用

処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四…

わかりやすく言うと

法令に基づく申請を受けたのに、その申請に対して何の処分もしていない行政庁のことです(第三条、第四条第一号)。

第四条第一項第一号
3か所で使用

第六十一条において読み替えて準用する第十九条に規定する再調査の請求書

わかりやすく言うと

再調査の請求をする人が処分庁に提出する書面のことです。請求人の氏名や住所、処分の内容、処分があったことを知った年月日、請求の趣旨と理由、処分庁の教示の有無とその内容、請求の年月日などを記載します(第六十一条で読み替えて準用する第十九条)。

第二十二条第三項
3か所で使用

第六十一条において準用する第二十条後段の規定により陳述の内容を録取した書面

わかりやすく言うと

ここでいう請求録取書は再調査の請求録取書のことで、ほかの法律や条例で口頭による請求が認められている場合に、口頭で再調査の請求を受けた行政庁が、陳述の内容を書き取った書面です(第二十条、第六十一条)。

第二十二条第三項
3か所で使用

審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち政令で定めるもの

わかりやすく言うと

審査請求書、処分庁などが出す弁明書その他、審査請求の事件に関する書類や物件のうち、政令で定めるもののことです。審理員は、審理員意見書を作ったとき、これとともに事件記録を審査庁に提出します(第四十二条第二項)。

第四十一条第三項
3か所で使用

当該審査請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁であって当該審査庁となるべき行政庁以外のもの

第十六条第一項
2か所で使用

第二十九条第四項各号に掲げる書面又は第三十二条第一項若しくは第二項若しくは第三十三条の規定により提出された書類その他の物件

わかりやすく言うと

審理手続で出された書類などのことです。処分庁が弁明書に添えた行政手続法による聴聞の調書・報告書や弁明書、審査請求人や参加人の証拠書類・証拠物、処分庁などが出した書類、審理員の求めで出された書類などをいいます(第三十八条)。

第三十八条第一項
2か所で使用

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

第三十八条第一項
2か所で使用

行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において「不服申立て」と総称する。)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し…

わかりやすく言うと

この法律による審査請求と再調査の請求、それにほかの法令に基づく不服申立てをまとめた呼び名です。第八十二条の中で使われます。

第八十二条第一項
2か所で使用

審査請求、再調査の請求若しくは再審査請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条及び次条において「不服申立て」と総称する。)につき裁決、決定その他の処分(同条において「裁決等」という。)をする権限を有する行政庁は…

わかりやすく言うと

この法律による審査請求、再調査の請求と再審査請求、それにほかの法令に基づく不服申立てをまとめた呼び名です。第八十四条と第八十五条の中で使われます。

第八十四条第一項
2か所で使用

審査請求、再調査の請求若しくは再審査請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条及び次条において「不服申立て」と総称する。)につき裁決、決定その他の処分(同条において「裁決等」という。)をする権限を有する行政庁は…

わかりやすく言うと

審査請求、再調査の請求、再審査請求やほかの法令に基づく不服申立てに対してする、裁決、決定その他の処分をまとめた呼び名です(第八十四条、第八十五条)。

第八十四条第一項
2か所で使用

第十六条 第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査庁となるべき行政庁(以下「審査庁となるべき行政庁」という。) 再調査の請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁 当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁(当該審査請求の対象となる…

わかりやすく言うと

第四条やほかの法律・条例の規定により、審査請求をする相手とされている行政庁のことです(第十六条)。再調査の請求に準用するときは、この部分を、再調査の請求の対象となる処分をする権限を持つ行政庁に読み替えます(第六十一条、別表第二)。

別表第二
2か所で使用

この法律は、民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号。以下「民法等改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

わかりやすく言うと

令和八年法律第四十五号の民法等の一部を改正する法律を短く呼んだものです。この附則がついた令和八年法律第四十六号は、附則第五条を除き、民法等改正法が施行される日に施行されます。

附則第一条第一項
1か所で使用

第十一条第二項 第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。) 審査庁 第十三条第一項及び第二項 審理員 審査庁 第二十五条第七項 執行停止の申立てがあったとき…

わかりやすく言うと

審査庁が、所属する職員の中から指名して、審査請求の審理手続を行わせる人のことです(第九条第一項)。審査庁が第九条第一項各号の委員会などの機関である場合や、条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合は、この部分を審査庁に読み替えます(第九条第三項、別表第一)。

別表第一
1か所で使用

前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) 第五十四条に規定する期間 第十九条の見出し及び同条第一項 審査請求書 再調査の請求書 第十九条第二項 処分についての審査請求書 再調査の請求書 処分(当該処分について再調査の請求につい…

わかりやすく言うと

処分についての審査請求ができる期間のことです(第十八条)。再調査の請求に準用するときは、第五十四条の期間、つまり処分を知った日の翌日から三か月、処分があった日の翌日から一年に読み替えます。正当な理由があれば、過ぎても請求できます(第五十四条、別表第二)。

別表第二
1か所で使用

第十一条第二項 第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。) 処分庁 第十三条第一項 処分又は不作為に係る処分 処分 審理員 処分庁 第十三条第二項 審理員 処分庁 第十四条 第十九条に規定する審査請求書 第六十一条にお…

わかりやすく言うと

審査庁が、所属する職員の中から指名して、審査請求の審理手続を行わせる人のことです(第九条第一項)。再調査の請求に準用するときは、この部分を処分庁に読み替えます(第六十一条、別表第二)。

別表第二
1か所で使用

第九条第一項 第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。) 第六十三条に規定する再審査庁(以下この章において「再審査庁」という。) この節 この…

わかりやすく言うと

ほかの法律の規定により再審査請求を受けた行政庁のことで、法令の改廃で裁決の権限が移り事件を引き継いだ行政庁も含みます(第六十三条)。再審査請求に準用するときは、第九条第一項の審査庁をこの再審査庁に読み替えます(別表第三)。

別表第三
1か所で使用

前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) 第五十条第三項に規定する再審査請求期間(以下この章において「再審査請求期間」という。) 第十九条の見出し及び同条第一項 審査請求書 再審査請求書 第十九条第二項 処分についての審査請求…

わかりやすく言うと

再審査請求ができる期間のことです。原裁決(再審査請求の対象となる審査請求の裁決)があったことを知った日の翌日から一か月、または原裁決があった日の翌日から一年を過ぎると、正当な理由があるときを除き、再審査請求はできません(第六十二条)。

別表第三
1か所で使用

ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない 原裁決等の効力、原裁決等の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる 第二十五条第四項 前二項 前項…

わかりやすく言うと

再審査請求の対象となった原裁決等(原裁決、またはもとの処分)について、その効力、執行、または手続の続行の全部か一部を止めることです。ここでは、止めること以外の措置は含みません(第六十六条、別表第三)。

別表第三
1か所で使用

第九条第四項 前項に規定する場合において、審査庁 第一項各号に掲げる機関である再審査庁(以下「委員会等である再審査庁」という。) 前項において 第六十六条第一項において 適用する 準用する 第十三条第四項 第六十六条第一項において準用する…

わかりやすく言うと

再審査庁のうち、第九条第一項各号に掲げる機関、つまり内閣府や省の外局の委員会、内閣府や国の行政機関に置かれる審議会などの機関、地方公共団体の委員会・委員やその附属機関にあたるもののことです(第六十六条、別表第三)。

別表第三
1か所で使用

第九条第一項 第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。) 第六十三条に規定する再審査庁(以下この章において「再審査庁」という。) この節 この…

わかりやすく言うと

第四条やほかの法律・条例の規定により審査請求を受けた行政庁のことで、法令の改廃で裁決の権限が移り事件を引き継いだ行政庁も含みます(第九条第一項)。再審査請求に準用するときは、この部分を再審査庁(再審査請求を受けた行政庁)に読み替えます(別表第三)。

別表第三
1か所で使用

前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) 第五十条第三項に規定する再審査請求期間(以下この章において「再審査請求期間」という。) 第十九条の見出し及び同条第一項 審査請求書 再審査請求書 第十九条第二項 処分についての審査請求…

わかりやすく言うと

処分についての審査請求ができる期間のことです(第十八条)。再審査請求に準用するときは、再審査請求期間、つまり原裁決を知った日の翌日から一か月、原裁決があった日の翌日から一年に読み替えます。正当な理由があれば、過ぎても請求できます(第六十二条、別表第三)。

別表第三
1か所で使用

第十一条第二項 第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。) 第六十六条第一項において読み替えて準用する第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)又は委員会等である再審査庁 第十三条第一項 処分又は不…

わかりやすく言うと

審査庁が、所属する職員の中から指名して、審査請求の審理手続を行わせる人のことです(第九条第一項)。再審査請求に準用するときは、再審査庁が同じように指名した審理員、または委員会などにあたる再審査庁に読み替えます(第六十六条、別表第三)。

別表第三
1か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

別表第三
1か所で使用

原裁決をした行政庁(以下この章において「裁決庁」という。)又は処分庁

別表第三
1か所で使用