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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。8語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳8語。

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出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六章に規定する船舶等の長及び運送業者の責任に関すること。

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)を短く呼ぶ名前です。

第七条第一項第四号
14か所で使用

当該出張所の職員で地方出入国在留管理局長(以下「局長」という。)が指定するもの 一 第二条第一項第一号、第二号、第六号、第九号から第十一号まで及び第十三号に掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び行政財産の管理に関することを除く。) 二 第…

わかりやすく言うと

地方出入国在留管理局の長である地方出入国在留管理局長を短く呼ぶ名前です。

第二十三条第一項
7か所で使用

難民の認定をしない処分及び補完的保護対象者の認定をしない処分、難民の認定の申請に係る不作為及び補完的保護対象者の認定の申請に係る不作為並びに難民の認定の取消し及び補完的保護対象者の認定の取消しについての審査請求(以下単に「審査請求」という…

わかりやすく言うと

難民の認定と補完的保護対象者の認定について、認定をしない処分、申請に対して何も処分がされないこと(不作為)、認定の取消しに対してされる審査請求のことです。

第七条第一項第三十三号
3か所で使用

特別永住者証明書の作成、交付及び返納に関すること(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)第七条第二項の規定に掲げる事務を除く。)。

わかりやすく言うと

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)を短く呼ぶ名前です。

第七条第一項第十号
2か所で使用

本邦に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援

第七条第一項第十六号
2か所で使用

入管法第六十一条の三の二第二項に掲げる入国警備官が行うこととされている事務(以下「警備業務」という。)に関する基本方針の企画及び立案に関すること。

わかりやすく言うと

入国警備官が行うこととされている事務のことです。入国・上陸・在留に関する違反事件の調査、収容令書や退去強制令書を執行するための収容・護送・送還、入国者収容所などの警備などがあります(出入国管理及び難民認定法第六十一条の三の二第二項)。

第八条第一項第一号
2か所で使用

入管法第四十五条第一項の規定による審査(以下「違反審査」という。)に関すること。

わかりやすく言うと

容疑者の引渡しや違反事件の引継ぎを受けた入国審査官が、その容疑者が退去強制対象者、つまり第二十四条各号のいずれかにあたり出国命令対象者にあたらない外国人かどうかを速やかに行う審査です(出入国管理及び難民認定法第四十五条第一項)。

第七条第一項第二十二号
1か所で使用

調査第一担当 前項第二号に掲げる事務のうち摘発を必要とする違反事件(入管法の規定に違反する行為を助長する組織(以下「背後組織」という。)に属する者に関する違反事件を除く。)に関するもの並びにこれを端緒として行う同項第十五号及び第十七号に掲…

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法の規定に違反する行為を助長する組織のことです。

第八条第二項
1か所で使用