用語集
この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。8語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳8語。
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難民の認定をしない処分及び補完的保護対象者の認定をしない処分、難民の認定の申請に係る不作為及び補完的保護対象者の認定の申請に係る不作為並びに難民の認定の取消し及び補完的保護対象者の認定の取消しについての審査請求(以下単に「審査請求」という…
わかりやすく言うと
難民の認定と補完的保護対象者の認定について、認定をしない処分、申請に対して何も処分がされないこと(不作為)、認定の取消しに対してされる審査請求のことです。
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入管法第四十五条第一項の規定による審査(以下「違反審査」という。)に関すること。
わかりやすく言うと
容疑者の引渡しや違反事件の引継ぎを受けた入国審査官が、その容疑者が退去強制対象者、つまり第二十四条各号のいずれかにあたり出国命令対象者にあたらない外国人かどうかを速やかに行う審査です(出入国管理及び難民認定法第四十五条第一項)。
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