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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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市町村が要介護認定などをした際、第一号被保険者である要介護被保険者等に時効で保険料を徴収できなくなった期間があるときに、被保険者証に行う、介護給付等の減額と高額介護サービス費などの不支給の旨、その期間(給付額減額期間)の記載です。災害など政令で定める特別の事情があるときは行いません。

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高さが六十メートルを超える建築物(建築基準法第二十条第一項第一号)で、複数の階に人の居住用の専有部分があり、その専有部分が二個以上あるもののことです。

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株式交換によって他の会社の株式を取得し、その会社の発行済株式の全部を持つことになった法人のことです(法人税法第二条第十二号の六の三)。

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損害保険等給付(損害保険会社などとの損害保険契約に基づく給付などで政令で定めるもの)のうち、年金の受取人と保険契約者が異なる契約など政令で定める契約に基づく年金(所得税法第二百九条第二号)に当たるもののことです。

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〇・九一〇から三年前の年の九月一日の保険料率の二分の一を引いた率を、〇・九一〇から四年前の年の九月一日の保険料率の二分の一を引いた率で割った率です(第四十三条の二第一項第三号)。前年度の標準報酬の再評価率の改定基準になります。

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平成二十五年法律第九十六号「消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」を短く呼ぶ名前です。消費者契約に関して多くの消費者に生じた財産的被害等(財産的被害と精神上の苦痛による損害)を、特定適格消費者団体が裁判手続を行うことで集団的に回復するための法律です。

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入管法又は入管特例法の規定による、特定在留カード又は特定特別永住者証明書(個人番号カードとしての機能を付け加えた在留カード又は特別永住者証明書)の交付の申請のことです。

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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)を短く呼ぶ名前です。

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地方公共団体情報システム機構が、この法律に基づいて処理する事務の中で取り扱う特定個人情報(個人番号を含む個人情報)その他の、総務省令で定める情報のことです。

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未成年者口座の上場株式等の配当等のうち、第九条の八第一号イからハまでのもの(発行済株式等の百分の三以上を持つ人が受けるものを除く上場株式等の配当、公募の株式投資信託の収益の分配など)で、管理勘定ごとに決められた期間内に支払われるものです。口座のある業者が国内の支払の取扱者であるものに限ります。

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カードである自動車検査証に、電子的方法や磁気的方法などで記録される事項のことで、車台番号、使用者の氏名または名称、有効期間その他国土交通省令で定める事項です。

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出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)を短く呼ぶ名前です。

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地方公共団体の職員が条例により組織する団体で、職員の相互扶助に関する制度について税務署長の承認を受けようとするもののことです(所得税法施行令第二百八条第二号)。

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株式会社以外の法人が行う、剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、投資法人の金銭の分配、または資産の流動化に関する法律の中間配当の金銭の分配(第二十三条第一項各号)のことです。

法人税法二

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課税期間を三か月ごとや一か月ごとの期間に短くしたり変えたりする届出書(第十九条第一項第三号から第四号の二まで)を税務署長に出した日のことです。

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公債と社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む)のうち、預金保険法に定める長期信用銀行債等その他政令で定めるものを除いたもののことです(第三十七条の十第二項第七号)。

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証票、電子機器その他の物のことです。前払式支払手段は、金額や物品・サービスの数量がこうした物に記載または電子的に記録されて発行されるもの、または番号や記号などの符号として発行されるものです(第三条第一項)。

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特定投資家(第二条第三十一項第四号に掲げる者に限ります)から、自分を特定投資家以外の顧客として扱うよう申出を受けた金融商品取引業者または登録金融機関が、その申出を承諾する日のことです。

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第二条第一項第一号から第十六号まで又は第二十二号の不正競争によって、営業上の利益を侵害された者のことです。損害賠償を請求するときの損害額の計算方法を定めた第五条第一項で使われます。

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個人や法人が住民基本台帳の一部の写しの閲覧を市町村長に申し出るときに明らかにする、閲覧で知った事項の利用の目的のことです(第十一条の二第二項第二号)。