用語集
この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。13語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳13語。
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届出をした中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日、性別…
わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)を短く呼ぶ名前です。
5か所で使用
出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する中長期在留者
わかりやすく言うと
在留資格を持って日本に在留する外国人のうち、在留期間が三か月以下の人、短期滞在・外交・公用の在留資格の人、これらに準ずる人として法務省令で定める人を除いた人のことです(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。この人たちには在留カードが交付されます。
4か所で使用
入管法第十九条の三に規定する在留カード
わかりやすく言うと
中長期在留者、つまり在留資格を持って日本に在留する外国人のうち、在留期間が三か月以下の人や短期滞在・外交・公用の在留資格の人などを除いた人に交付されるカードのことです(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。
3か所で使用