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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
雇用促進事業団のことです。昭和六十二年法律第四十一号の附則で、この事業団を指す呼び名として使われています。
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平成二十一年法律第七十九号で廃止された外国人登録法に定められていた外国人登録証明書のことです。中長期在留者が持っているものは、一定の規定の適用について在留カードとみなされます。
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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、平成二十一年法律第三十六号の附則の中で使われています。
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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、平成二十一年法律第三十六号の附則の中で使われています。
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令和六年法律第六十号による改正前の技能実習法第五十七条に定める外国人技能実習機構のことです。技能実習の適正な実施と技能実習生の保護を図り、技能等の移転による国際協力を推進することを目的とする機構です。
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令和元年法律第二十四号の第三条によって改正された後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律のことです。