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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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雇用促進事業団のことです。昭和六十二年法律第四十一号の附則で、この事業団を指す呼び名として使われています。

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この附則が属する改正法(平成三年法律第八十九号)が施行される日のことです。

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平成三十一年法律第二号のうち、令和二年一月一日に施行された改正規定(附則第一条第三号)による改正後の地方税法のことです。

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健康保険の適用事業所のうち、国または地方公共団体の適用事業所を除いたもののことです。令和七年法律第七十四号の附則で、短時間被保険者の保険料について事業主の負担の割合を増やす特例に使われます。

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平成二十一年法律第七十九号で廃止された外国人登録法に定められていた外国人登録証明書のことです。中長期在留者が持っているものは、一定の規定の適用について在留カードとみなされます。

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令和二年法律第八号による改正前の法人税法で、親となる内国法人を納税義務者としてまとめて法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた、その親法人に完全に支配される関係(政令で定めるもの)にある他の内国法人のことです(改正前の第二条第十二号の七、第四条の二)。

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平成十八年法律第六十五号の第二十条によって改正される前の信託業法のことです。

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昭和五十一年法律第三十二号の第一条によって改正される前の労働者災害補償保険法のことです。

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令和七年法律第十三号の第五条による改正前の消費税法第十六条第一項のリース譲渡、つまり当時の所得税法第六十五条第一項又は法人税法第六十三条第一項のリース譲渡に当たる資産の譲渡等のことです。

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その法人の、平成二十九年法律第四号の施行日(平成二十九年四月一日)を含む事業年度のことです。

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平成三年法律第十六号の「租税特別措置法の一部を改正する法律」のことです。

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所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)の第十五条によって改正された後の租税特別措置法のことです。

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平成十八年法律第十号の第十三条によって改正される前の租税特別措置法のことです。

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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、平成二十一年法律第三十六号の附則の中で使われています。

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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、平成二十一年法律第三十六号の附則の中で使われています。

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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、平成二十一年法律第三十六号の附則の中で使われています。

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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、平成二十一年法律第三十六号の附則の中で使われています。

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令和六年法律第六十号による改正前の技能実習法第五十七条に定める外国人技能実習機構のことです。技能実習の適正な実施と技能実習生の保護を図り、技能等の移転による国際協力を推進することを目的とする機構です。

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令和元年法律第二十四号の第三条によって改正された後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律のことです。

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平成二十七年法律第三十一号の第四条によって改正された後の国民健康保険法のことです。