附 則
第一条(施行期日)
第二条(準備行為)
第三条の規定による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「新労働施策総合推進法」という。)第三十条の二第三項(新労働施策総合推進法第三十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する指針の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、新労働施策総合推進法第三十条の二第三項から第五項まで(これらの規定を新労働施策総合推進法第三十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により行うことができる。
第三条(中小事業主に関する経過措置)
中小事業主(国、地方公共団体及び行政執行法人以外の事業主であって、その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)以下であるもの及びその常時使用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下であるものをいう。次条第二項において同じ。)については、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、新労働施策総合推進法第三十条の二第一項(第五条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十七条の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第二項において同じ。)中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」と、新労働施策総合推進法第三十条の四、第三十三条第二項及び第三十六条第一項(これらの規定を新労働施策総合推進法第三十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「第三十条の二第一項及び第二項」とあるのは「第三十条の二第二項」と、新労働施策総合推進法第三十五条中「並びに第三十条の二第一項及び第二項」とあるのは「及び第三十条の二第二項」とする。
第四条(紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)
この法律の施行の際現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会又は同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五条第一項の規定により指名するあっせん員に係属している同法第五条第一項(同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)のあっせんに係る紛争であって、新労働施策総合推進法第三十条の四(新労働施策総合推進法第三十八条第二項及び前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する紛争に該当するものについては、新労働施策総合推進法第三十条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前条の政令で定める日において現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会又は同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五条第一項の規定により指名するあっせん員に係属している同法第五条第一項のあっせんに係る紛争であって、新労働施策総合推進法第三十条の二第一項に定める事項についての労働者と中小事業主との間の紛争に該当するものについては、新労働施策総合推進法第三十条の四(新労働施策総合推進法第三十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第五条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六条(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第七条(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。