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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和七年法律第四十七号による改正前のマンションの建替え等の円滑化に関する法律で、マンション敷地売却決議がされた特定要除却認定マンションの買受けや除却、代替建築物の提供等について都道府県知事等の認定を受けた買受計画(変更の認定があったときは変更後のもの)のことです。

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平成十三年法律第八十三号の第二条で改正される前の自動車損害賠償責任再保険特別会計法のことです。

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第四号施行日(平成十八年法律第六十五号の附則第一条第四号の規定が施行される日)より前に大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があった場合に、改正前の証券取引法の例によって、その日以後に提出された変更報告書のことです(附則第十条第二項)。

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平成十七年法律第二十九号の第一条によって改正された後の不動産登記法のことです。

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平成二十四年法務省令第三十七号の第三条によって改正された後の、出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令、つまりこの省令のことです。

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令和五年法律第六十六号によって改正された後のそれぞれの法律の規定と、令和五年法律第六十七号の「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の規定のことです。

刑法第一項

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平成三十年法律第七十九号の第五条によって改正される前の医師法のことです。

医師法第一項

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平成二十四年の改正法第三条による改正後の厚生年金保険法第四十二条その他政令で定める規定による老齢厚生年金と、その他の老齢を理由とする年金たる保険給付のことです。

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厚生年金保険法による障害厚生年金、昭和六十年の改正法(昭和六十年法律第三十四号)による改正前の厚生年金保険法による障害年金(政府が支給するものとされたものなどを含みます)、法律で組織された共済組合が支給する障害共済年金や障害年金のことです。

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平成二十四年の改正法第二条による改正後の国民年金法第二十六条などの規定による老齢基礎年金その他、老齢を理由とする年金の給付のことです。どの規定によるものかは、第二十六条のほかは政令で定められています。

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平成二十五年一月一日より前から続いている調査や徴収のうち、同日前にその相手に対して改正前の所得税法などの規定による質問や検査などをすでに行っていたもののことです。

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所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)の第二条による改正後の法人税法のことです。

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所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)の第二条による改正前の法人税法のことです。

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社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の第三条による改正前の消費税法のことです。

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平成二十七年法律第二号の附則第一条第九号の二に掲げる規定(平成三十年四月一日施行)によって改正される前の地方税法のことです。

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所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)の第三条の規定のうち、令和二年法律第八号の附則第一条第五号ロに掲げる改正規定による改正前の法人税法のことです。

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ガス供給業のうち、令和四年法律第一号による改正後の地方税法第七十二条の二第一項に定める導管ガス供給業と特定ガス供給業のどちらにも当たらないもののことです。

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平成三十年法律第七号による改正前の消費税法第十六条(長期割賦販売等の特例)が経過措置で効力を持つ事業者について、その特例を受けないこととした課税期間か、延払基準の方法で経理しなかった年の十二月三十一日又は事業年度の終わりの日を含む課税期間のことです。

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平成二十三年法律第八十二号による改正前の相続税法第三十四条第一項により、ある納税義務者の相続税について連帯して納める責任を負う人(その納税義務者本人を除きます)のことです。

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平成三十年法律第七号による改正後の相続税法第六十六条の二第二項第一号でいう一般社団法人等で、一般社団法人と一般財団法人(公益社団法人・公益財団法人や法人税法上の非営利型法人など、政令で定めるものを除きます)のことです。