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この法令が自ら意味を定めた用語の一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。2語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳2語。
法第二十条第二項の規定による技能実習の在留資格への変更の申請に係る法第二十条の二第二項の基準については、第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令(次条において「新変更基準省令」という。)第一条…
わかりやすく言うと
平成二十四年法務省令第三十七号の第三条によって改正された後の、出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令、つまりこの省令のことです。
この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十八号)を短く呼ぶ名前です。