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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。

第七条(第三条の規定による出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に申請された法の規定による技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項下欄イ又はロに係るものに限る。次条において同じ。)への変更の申請に係る基準については、なお従前の例による。

第八条

法の規定による技能実習の在留資格への変更の申請に係る法の基準については、の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令(次条において「新変更基準省令」という。)、及び並びに、、、、、、、及びの規定は、これらの規定に定める基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄イに掲げる活動の項下欄の表ル、法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄ロに掲げる活動の項下欄の表ヲ若しくはタ又は法別表第一の四の表の研修の項下欄の表ヌにおいて、地方入国管理局又は監理団体に報告することとされる不正行為が、施行日前に行われたものであるときは、当該報告を怠る不正行為については適用しない。

第九条

並びに、及びの規定の適用については、施行日前にこの省令による改正前の並びに、及びに規定する改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合は、それぞれ並びに、及びに規定する改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合とみなす。