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第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法

わかりやすく言うと

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の第三条で改正される前の地方公務員等共済組合法のことです。

改正前国共済法第百条第三項の規定により国家公務員共済組合連合会の定款で定める同項に規定する割合

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第六十三号による改正前の国家公務員共済組合法第百条第三項により、国家公務員共済組合連合会の定款で定めていた割合です。第二号厚生年金被保険者期間がある人の脱退一時金の計算で、平成二十五年と二十六年の十月分の保険料率はこれを二倍した率になります。

改正前地共済法第百十四条第三項の規定により地方公務員共済組合連合会の定款で定める同項に規定する長期給付に係る組合員の給料と掛金との割合及び期末手当等と掛金との割合に基づき政令で定めるところにより計算し…

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第六十三号による改正前の地方公務員等共済組合法第百十四条第三項により地方公務員共済組合連合会の定款で定めていた、給料と掛金の割合及び期末手当等と掛金の割合をもとに、政令で定める方法で計算した割合です。

第四条の規定による改正前の国民健康保険法(次項から第五項までにおいて「第四条改正前国保法」という。)附則第七条第一項に規定する退職被保険者等

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退職被保険者とその被扶養者をまとめた呼び名で、令和五年法律第三十一号の第四条による改正前の国民健康保険法附則第七条第一項に定められていました。

土地及び土地の上に存する権利以外の震災特例法第六条第二項に規定する固定資産等

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土地と土地の上にある権利を除いた、不動産所得、事業所得または山林所得を生む事業に使う固定資産その他これに準ずる政令で定める資産のことです(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第二項)。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第二条第一項に規定する特定受託事業者

わかりやすく言うと

業務委託を受ける事業者のうち、従業員を使用しない個人、または代表者のほかに役員がおらず従業員も使用しない法人のことです(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第二条第一項)。

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正後の租税特別措置法第六条第四項に規定する特殊関係者

自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第十条に規定する国土交通大臣等

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自動車重量税法第十条でいう国土交通大臣等で、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長または協会のことです。

証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号。以下この条において「平成十八年証券取引法改正法」という。)第三条の規定による改正前の証券…

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第二条第一項に規定する特定受託事業者

わかりやすく言うと

業務委託を受ける事業者のうち、従業員を使用しない個人、または代表者のほかに役員がおらず従業員も使用しない法人のことです(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第二条第一項)。

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書

わかりやすく言うと

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に基づき、出入国在留管理庁長官が特別永住者に交付する証明書のことです。

第三条の規定による改正前の厚生年金保険法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の第三条で改正される前の厚生年金保険法のことです。

第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法

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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の第四条で改正される前の私立学校教職員共済法のことです。

附則第百三十五条の規定による改正後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その附則第百三十五条で改正された後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)のことです。

第三条の規定による改正前の厚生年金保険法

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の第三条で改正される前の厚生年金保険法のことです。

次条の規定によりなお存続する厚生年金基金及び附則第六条の規定により従前の例により施行日以後に設立された厚生年金基金

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の施行の際にあった厚生年金基金で、その附則第四条により施行日以後もなお存続するものと、施行日前に申請された設立の認可が従前の例によってされ、施行日以後に設立された厚生年金基金のことです(その附則第六条)。

主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数三以上を有するもの

わかりやすく言うと

主要構造部を耐火構造とした建築物か、建築基準法第二条第九号の三イ・ロに当たる建築物(主要構造部を準耐火構造としたものや、これと同等の準耐火性能をもつもの)で、地上階数が三以上のもののことです。

揮発油税法第十条第一項第七号に掲げる揮発油税額

わかりやすく言うと

揮発油の製造者が毎月の揮発油税の申告書に記載する事項のうち、揮発油税法第十七条又は他の法律の規定による控除を受けようとする場合に、その適用を受けようとする揮発油税額(移出に係る揮発油税額のうち既に確定したものを含みます)のことです。

旧資金決済法第二条第八項に規定する仮想通貨交換業者

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令和元年法律第二十八号による改正前の資金決済に関する法律第二条第八項の仮想通貨交換業者、つまり仮想通貨交換業を行うために第六十三条の二の内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合

わかりやすく言うと

租税特別措置法第九十四条第一項で定める、平均貸付割合に年一パーセントを加えた割合のことです。当分の間、この割合が年七・二パーセントに満たない年は、延滞金の年十四・五パーセントの割合が、この割合に年七・三パーセントを加えた割合になります。