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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中に一項を加える改正規定及びの改正規定(「及び」を「、及び」に改める部分に限る。)、中(見出しを含む。)の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十八年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに中の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに並びに、第七条、第八条の二及びの規定 公布の日

の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及びの規定(同号に掲げる改正規定及びの改正規定を除く。)並びに附則第六条の規定及び中の改正規定(「昭和四十一年法律第百三十二号)」の下に「、」を加える部分に限る。) 令和八年四月一日

第六条(女性の職業選択に資する情報の公表に関する経過措置)

の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第二十条第一項及び第二項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度の翌事業年度において行われる同条第一項及び第二項の規定による情報の公表から適用する。

第七条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第八条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第八条の二

政府は、特定受託事業者(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第二条第一項に規定する特定受託事業者をいう。以下この条において同じ。)が受けた業務委託(同法第二条第三項に規定する業務委託をいう。)に係る業務において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該業務に関係を有する者の言動であって、当該特定受託事業者に係る特定受託業務従事者(同条第二項に規定する特定受託業務従事者をいう。以下この条において同じ。)が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該特定受託業務従事者の就業環境が害されることのないようにするための施策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。