この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。22語。法務省の英訳があるもの17語、本サイト訳5語。
この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること(以下「女性の職業生活における活躍」という。)が一層重要となっていることに鑑み…
わかりやすく言うと
自分の意思で職業生活を営んでいる、または営もうとしている女性が、その個性と能力を十分に発揮して職業生活で活躍することです。
…基本方針に即して、次条第一項に規定する一般事業主行動計画及び第十九条第一項に規定する特定事業主行動計画(次項において「事業主行動計画」と総称する。)の策定に関する指針(以下「事業主行動計画策定指針」という。)を定めなければならない。
わかりやすく言うと
事業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の計画(一般事業主行動計画と特定事業主行動計画)を作るときのよりどころとなる指針です。内閣総理大臣、厚生労働大臣と総務大臣が、基本方針に即して定め、公表します。
事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)のうち、その構成員である中小事業主に対して女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったもの
わかりやすく言うと
事業協同組合など特別の法律で設立された組合やその連合会で厚生労働省令で定めるもの、または中小事業主を直接か間接に構成員とする一般社団法人で省令の要件に当たるもののうち、構成員の中小事業主に女性の活躍推進の取組のための人材確保の相談と援助を行い、申請により厚生労働大臣の承認を受けた団体です。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第二条第一項に規定する特定受託事業者
わかりやすく言うと
業務委託を受ける事業者のうち、従業員を使わない個人と、代表者のほかに役員がおらず従業員を使わない法人のことです(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第二条第一項)。
同条第二項に規定する特定受託業務従事者
わかりやすく言うと
特定受託事業者が従業員を使わない個人であるときはその本人、代表者のほかに役員がおらず従業員を使わない法人であるときはその代表者のことです(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第二条第二項)。