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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。22語。法務省の英訳があるもの17語、本サイト訳5語。

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この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること(以下「女性の職業生活における活躍」という。)が一層重要となっていることに鑑み…

わかりやすく言うと

自分の意思で職業生活を営んでいる、または営もうとしている女性が、その個性と能力を十分に発揮して職業生活で活躍することです。

第一条第一項
43か所で使用

国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して…

わかりやすく言うと

国と地方公共団体以外の事業主のことです。

第八条第一項
19か所で使用

一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画

第八条第一項
11か所で使用

政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

わかりやすく言うと

女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、政府が定める基本方針です。推進の基本的な方向や、事業主が実施すべき取組の基本的な事項などを定めるもので、内閣総理大臣が案を作り、閣議の決定を求めます。

第五条第一項
8か所で使用

特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画

第十九条第一項
8か所で使用

…当該区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関により構成される協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

わかりやすく言うと

地方公共団体の区域で女性の職業生活における活躍の推進に関する事務や事業を行う国と地方公共団体の機関が、その区域での取組が効果的かつ円滑に進むよう組織することができる協議会です。事務の委託を受けた者や、事業主の団体、学識経験者なども構成員に加わることがあります。

第二十七条第一項
8か所で使用

前条の認定を受けた一般事業主(以下「特例認定一般事業主」という。)については、第八条第一項及び第七項の規定は、適用しない。

わかりやすく言うと

認定一般事業主のうち、取組の実施状況が特に優良であることなど厚生労働省令で定める基準に適合するとして、申請により厚生労働大臣の認定(第十二条)を受けた事業主です。一般事業主行動計画を定めて届け出る義務や努力義務(第八条第一項と第七項)は適用されません。

第十三条第一項
7か所で使用

国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して…

わかりやすく言うと

国と地方公共団体の機関、その長またはその職員のうち、政令で定めるもののことです。女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の計画(特定事業主行動計画)を定めなければなりません。

第十九条第一項
7か所で使用

…基本方針に即して、次条第一項に規定する一般事業主行動計画及び第十九条第一項に規定する特定事業主行動計画(次項において「事業主行動計画」と総称する。)の策定に関する指針(以下「事業主行動計画策定指針」という。)を定めなければならない。

わかりやすく言うと

事業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の計画(一般事業主行動計画と特定事業主行動計画)を作るときのよりどころとなる指針です。内閣総理大臣、厚生労働大臣と総務大臣が、基本方針に即して定め、公表します。

第七条第一項
6か所で使用

前条の認定を受けた一般事業主(以下「認定一般事業主」という。)は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの(次項及び第十四条第一項において「商品等」という。)に厚生…

わかりやすく言うと

一般事業主行動計画を届け出た一般事業主のうち、取組の実施状況が優良であることなど厚生労働省令で定める基準に適合するとして、申請により厚生労働大臣の認定(第九条)を受けた事業主です。

第十条第一項
6か所で使用

事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)のうち、その構成員である中小事業主に対して女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったもの

わかりやすく言うと

事業協同組合など特別の法律で設立された組合やその連合会で厚生労働省令で定めるもの、または中小事業主を直接か間接に構成員とする一般社団法人で省令の要件に当たるもののうち、構成員の中小事業主に女性の活躍推進の取組のための人材確保の相談と援助を行い、申請により厚生労働大臣の承認を受けた団体です。

第十六条第二項
5か所で使用

当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事務及び事業を行う国及び地方公共団体の機関(以下この条において「関係機関」という。)は…

わかりやすく言うと

地方公共団体の区域で、女性の職業生活における活躍の推進に関する事務や事業を行う国と地方公共団体の機関のことです。これらの機関は、協議会を組織することができます。

第二十七条第一項
5か所で使用

国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則(次条及び第五条第一項において「基本原則」という。)にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関して必要な施策を策定し…

わかりやすく言うと

女性の職業生活における活躍の推進の進め方を定めた第二条の原則です。女性に職業生活の機会を積極的に提供して個性と能力を発揮できるようにすること、男女が職業生活と家庭生活を円滑かつ継続的に両立できるようにすること、両立について本人の意思を尊重することなどが定められています。

第三条第一項
3か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第六条第一項
3か所で使用

…事業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条第一項に規定する一般事業主行動計画及び第十九条第一項に規定する特定事業主行動計画(次項において「事業主行動計画」と総…

わかりやすく言うと

国と地方公共団体以外の事業主(一般事業主)が作る一般事業主行動計画と、国や地方公共団体の機関などのうち政令で定めるもの(特定事業主)が作る特定事業主行動計画をまとめた呼び方です。どちらも、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の計画です。

第七条第一項
3か所で使用

前条の認定を受けた一般事業主(以下「認定一般事業主」という。)は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの(次項及び第十四条第一項において「商品等」という。)に厚生…

わかりやすく言うと

商品、サービスの提供に使う物、商品やサービスの広告や取引に使う書類や通信など、厚生労働省令で定めるもののことです。認定一般事業主と特例認定一般事業主は、これに厚生労働大臣の定める表示を付けることができます(第十条、第十四条)。

第十条第一項
3か所で使用

市町村は、基本方針(都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推進計画)を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画(次項において「市町村推進計画」という。)を定めるよ…

わかりやすく言うと

市町村が、その区域内での女性の職業生活における活躍の推進に関する施策について定める計画です。政府の基本方針(都道府県推進計画があるときは、それも)を勘案して定めるよう努めるものとされています。

第六条第二項
2か所で使用

一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のもの

第十六条第一項
2か所で使用

…予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特例認定一般事業主その他の女性の職業生活における活躍に関する状況又は女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主(次項において「認定一般事業主等」という。)の受…

わかりやすく言うと

認定一般事業主、特例認定一般事業主など、女性の職業生活における活躍に関する状況や、その推進に関する取組の実施状況が優良な一般事業主をまとめた呼び方です。地方公共団体は、国の施策に準じて、これらの事業主の受注の機会を増やすなどの施策に努めます。

第二十四条第一項
2か所で使用

協議会は、関係機関及び前二項の構成員(以下この項において「関係機関等」という。)が相互の連絡を図ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに…

わかりやすく言うと

協議会をつくる国と地方公共団体の機関(関係機関)と、協議会に構成員として加えられた者(事務の委託を受けた者、事業主の団体、学識経験者など)を合わせた呼び方です。

第二十七条第四項
1か所で使用

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第二条第一項に規定する特定受託事業者

わかりやすく言うと

業務委託を受ける事業者のうち、従業員を使わない個人と、代表者のほかに役員がおらず従業員を使わない法人のことです(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第二条第一項)。

附則第八条の二第一項
1か所で使用

同条第二項に規定する特定受託業務従事者

わかりやすく言うと

特定受託事業者が従業員を使わない個人であるときはその本人、代表者のほかに役員がおらず従業員を使わない法人であるときはその代表者のことです(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第二条第二項)。

附則第八条の二第一項
1か所で使用