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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和四年法律第七十六号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

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平成十七年法律第二十一号の附則で、外国法人が分離振替国債の保有または譲渡により受ける、改正後の第六十七条の十七第二項に規定する損失額のことです。

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令和五年法律第三号の附則第一条第十三号に定める日(脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の施行の日)を含む事業年度の、開始の日のことです。

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令和三年法律第三十六号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

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昭和四十七年法律第五十一号による改正前の道路交通法の仮運転免許のことです。改正規定の施行の際に受けていた仮免許は、指定された自動車の種類に応じて、大型自動車仮免許又は普通自動車仮免許を受けたものとみなされます。

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平成二十一年法律第四十九号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

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この附則が属する改正法(平成三十年法律第四十六号)が施行される日のことです。

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令和四年法律第七十六号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

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雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)の第三条の規定のうち、その附則第一条第一号に掲げる改正規定を除いたものによって改正された後の、労働保険の保険料の徴収等に関する法律のことです。

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昭和五十一年法律第三十二号による改正前の労働者災害補償保険法により、施行日が属する月の前月分として支給された年金の保険給付の額のことです。施行日の前日に同じ事由で厚生年金保険法の障害年金や遺族年金なども支給されていた人について使われます。

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平成十四年法律第百二号の第三条によって改正される前の老人保健法のことです。

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昭和四十二年法律第二十五号による改正後の地方税法第三百四十九条の三第二十項に規定する地下道や跨線道路橋のうち、昭和四十一年一月一日以前に建設され、自治省令で定めるもののことです。

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平成二十七年法律第二号による改正後の地方税法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定によって、その事業年度の付加価値額、資本金等の額又は所得について納付すべき事業税の額のことです。

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令和四年法律第一号の附則第一条第五号に掲げる規定(令和六年一月一日に施行)によって改正された後の地方税法のことです。

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令和四年法律第一号のうち、令和五年四月一日に施行された改正規定(附則第一条第四号)による改正後の地方税法のことです。

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公社債投資信託や公社債等運用投資信託の受益権、社債的受益権、新株予約権付社債を除く公社債のことです(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十五号)附則第八条第一項)。

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平成二十一年法律第七十九号の第三条による改正の後の、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法のことです。

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平成三十年の改正前の法人税法第五十三条第一項(返品調整引当金の規定)の対象事業、つまり出版業その他の政令で定める事業のことです。

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旧信託(信託法施行日より前に効力が生じた信託など)で受益者の地位に当たる者として、平成十九年法律第六号の第一条で改正される前の所得税法第十三条第一項の各号に、場合の区分に応じて定められていた者のことです。

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平成二十九年法律第四号による改正前の第三十七条第一項の表第十号の上欄の資産、つまり進水の日から譲渡の日までの期間が政令で定める期間に満たない日本船舶のうち、漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業)に使われるものです。