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令和七年法律第四十一号の第一条によって改正された後の製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律のことです。

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平成十六年法律第九十号の第四条によって改正される前の道路交通法の大型自動車第二種免許のことです。改正後の道路交通法の大型自動車第二種免許とみなされます(その法律の附則第六条第一項第四号)。

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平成二十七年法律第四十号によって改正される前の道路交通法の中型自動車第二種免許のことです。改正後の道路交通法の中型自動車第二種免許とみなされます(その法律の附則第二条第一項第四号)。

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平成十年法律第百三十一号によって改正された後の、担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、銀行法など、この条に列挙された多くの法律をまとめて呼ぶ言葉です。

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沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号)の第一条で改正される前の沖縄振興特別措置法のことです。

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平成九年法律第百二号によって改正された後の、担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、銀行法など、この条に列挙された多くの法律をまとめて呼ぶ言葉です。

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平成九年法律第百二号によって改正された後の、担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、銀行法など、この条に列挙された多くの法律をまとめて呼ぶ言葉です。

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平成九年法律第百二号によって改正された後の、担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、銀行法など、この条に列挙された多くの法律をまとめて呼ぶ言葉です。

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の第十九条によって改正された後の住民基本台帳法のことです。

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平成八年法律第十七号による改正後の第六十二条の三第一項の譲渡利益金額のうち、法人が平成八年一月一日以後にした土地の譲渡等(第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項が適用されるものを除く)に係るもので、第六十二条の三第九項で益金に算入された金額を含みます。

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法人が平成八年一月一日より前にした、改正前の第六十二条の三第一項の土地の譲渡等(改正前の第六十三条第一項か第六十三条の二第一項の適用があるものを除きます)による譲渡利益金額で、同条第九項で益金に算入された金額のうちその譲渡等の分も含みます。

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平成十三年法律第八十三号の第二条による改正後の自動車損害賠償保障事業特別会計法に基づく、自動車損害賠償保障事業特別会計の中に設けられた保険料等充当交付金勘定という区分のことです。

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平成二十四年法律第二十七号の第四条によって改正される前の、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律のことです。

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国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)を、その法律番号で呼んだものです。

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平成二十年法律第七十四号の第一条による改正後のこの法律で定める、通信販売の電子メール広告、連鎖販売取引の電子メール広告、業務提供誘引販売取引の電子メール広告の三つをまとめて呼ぶ言葉です。

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老人保健法第五十五条による概算医療費拠出金のうち、平成二年度の分のことです。平成二年度の補助金(改正後の第七十三条)の計算では、昭和六十三年度の概算医療費拠出金と確定医療費拠出金の差などに応じて、この額から一定額を差し引くか、この額に一定額を加えます。

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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を、別表の中でその法律番号で呼ぶものです。

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改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項(平成二十五年法律第六十三号の附則第八十六条第一項でなお効力のあるもの)を、附則第九条の四第三項又は第五項で準用して適用しないものとして計算した老齢厚生年金の額のことです。

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平成八年法律第十七号による改正後の第六十三条第一項の譲渡利益金額のうち、法人が平成八年一月一日以後にした短期所有に係る土地の譲渡等(第六十三条の二第一項が適用されるものを除く)に係るもので、準用される第六十二条の三第九項で益金に算入された金額を含みます。

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法人が平成八年一月一日より前にした、改正前の第六十三条第一項の短期所有の土地の譲渡等(改正前の第六十三条の二第一項の適用があるものを除きます)による譲渡利益金額で、改正前の第六十二条の三第九項で益金に算入された金額のうちその譲渡等の分も含みます。