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用語

高齢者の医療の確保に関する法律第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律により保険者に交付される前期高齢者交付金について、見込みにより計算する概算の額とは別に、高齢者の医療の確保に関する法律第三十五条の定めにより計算される確定の額のことです。

…特例業務届出者及び特例投資運用業務届出者(附則第十条の規定による改正前の証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号。以下この項において「旧平成十八年証券取引法改正法」という。)附則第四十八条第一項の規定の…

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第三十二号の附則第二条第一項の旧法特例業務届出者と、平成十八年法律第六十五号の附則第四十八条第一項(平成二十七年法律第三十二号の附則第十条による改正前のもの)の適用を受けて特例投資運用業務を行う者(同条第四項の金融商品取引業者等を除きます)とを合わせた呼び名です。

旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度での外国税額控除の限度額で、連結所得に対する法人税額のうち連結国外所得金額に対応する部分のうち、各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額です。

四年旧措置法第六十八条の八十九の三第六項に規定する連結超過利子個別帰属額

わかりやすく言うと

連結納税の仕組みで、純支払利子等の額が連結調整所得金額の百分の二十を超えたため損金に算入されなかった前七年以内の金額(後に損金に算入された分を除く連結超過利子額)のうち、政令に従い各連結法人に帰せられるとして計算した金額です(令和二年法律第八号による改正前の第六十八条の八十九の三)。

高齢者の医療の確保に関する法律第三十三条第一項に規定する前期高齢者交付調整金額

わかりやすく言うと

前々年度の全ての保険者の概算前期高齢者交付金と確定前期高齢者交付金の過不足額について生じる利子その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより保険者ごとに算定される額です(第三十三条第二項)。

高齢者の医療の確保に関する法律第三十七条第一項に規定する前期高齢者納付調整金額

わかりやすく言うと

前々年度の全ての保険者の概算前期高齢者納付金と確定前期高齢者納付金の過不足額について生じる利子その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより保険者ごとに算定される額です(第三十七条第二項)。

第二号施行日前認定(第二号施行日前にされた平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定をいう。以下この項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)を受けた平成十八年改正法附則第十条の二に規定する経過措置…

わかりやすく言うと

平成二十九年十月一日(平成二十九年法律第五十七号の第二号施行日)より前に、新医療法人への移行計画について平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定を受けた経過措置医療法人のことです。

旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額

わかりやすく言うと

連結納税制度のもとで、連結法人が連結事業年度に納付することとなった外国法人税の額のうち、負担が高率な部分など政令で定めるものを除いた額のことです(令和二年法律第八号の第三条による改正前の法人税法第八十一条の十五第一項)。

平成二十四年一元化法附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間

わかりやすく言うと

私立学校教職員共済制度の加入者だった人の、平成二十四年法律第六十三号の施行日(平成二十七年十月一日)より前の加入者期間のことです。改正前の私立学校教職員共済法やほかの法令で加入者期間とみなされた期間を含みます。

所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第二十一条第二項(外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人

わかりやすく言うと

平成三十年十二月三十一日に、改正前の法人税法の定義による恒久的施設(旧恒久的施設)を持っていた外国法人で、改正後の定義による恒久的施設に当たるものは持っていなかったもののことです(平成三十年法律第七号の附則第二十一条第二項)。

第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段

わかりやすく言うと

令和四年法律第六十一号による改正後の定めで、第三者型前払式支払手段のうち、未使用残高が前払式支払手段記録口座に記録され、電子的に移転できるもので、移転できる一件当たりの額や一定期間の総額が高額であるなど内閣府令で定める要件を満たすもの、またはこれに準ずるとして内閣府令で定めるものです。

同項に規定する国内の会社

わかりやすく言うと

平成十年法律第百七号による改正後の銀行法第十六条の三第一項にいう国内の会社のことです。この項では、銀行やその子会社がその株式等を合わせて基準株式数等を超えて所有している相手の会社として使われます。

同項に規定する指針

わかりやすく言うと

病気やけがなどで治療を受ける労働者の治療と就業の両立を支援する事業主の措置が適切かつ有効に行われるよう、令和七年法律第六十三号による改正後の第二十七条の三第二項にならって厚生労働大臣が定め、公表する指針のことです。

第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十三条第三十項又は第三十一項の道府県知事の更正

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第九号で改正される前の地方税法に基づく、仮装経理に係る更正のことで、その第五十三条第三十項または第三十一項による道府県知事の更正をいいます。

従前の少年法(大正十一年法律第四十二号)

わかりやすく言うと

現在の少年法より前にあった、大正十一年法律第四十二号の少年法のことです。

道路交通法第八十四条第一項に規定する免許

わかりやすく言うと

道路交通法第八十四条第一項に定める、公安委員会の運転免許のことです。令和二年法律第四十二号の附則第一条各号の規定の施行前の行為を理由とする免許の拒否、保留、取消し又は効力の停止は、従前の例によります。

労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣先

わかりやすく言うと

この法律の第二条第四号でいう派遣先のことで、労働者派遣の役務の提供を受ける者、つまり派遣労働者に指揮命令をして自分のために働いてもらう側をいいます。

高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者

わかりやすく言うと

医療保険各法により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県と市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団のことです(第七条第二項)。

全国健康保険協会が管掌する健康保険にあっては厚生労働大臣、健康保険組合が管掌する健康保険にあっては当該健康保険組合

わかりやすく言うと

全国健康保険協会が管掌する健康保険では厚生労働大臣、健康保険組合が管掌する健康保険ではその健康保険組合のことです。平成二十四年法律第六十二号の附則第四十六条で、事業主が短時間労働者について申出をする相手として使われます。

同項に規定する管理組合の管理者等

わかりやすく言うと

マンションの管理組合の管理者等、つまり区分所有法により選任された管理者又は置かれた理事のことで、これらが置かれていないときはそのマンションの区分所有者等をいいます(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の二第一項、第二条第四号)。