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高齢者の医療の確保に関する法律第三十三条第一項に規定する前期高齢者交付調整金額
わかりやすく言うと
前々年度の全ての保険者の概算前期高齢者交付金と確定前期高齢者交付金の過不足額について生じる利子その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより保険者ごとに算定される額です(第三十三条第二項)。
高齢者の医療の確保に関する法律第三十七条第一項に規定する前期高齢者納付調整金額
わかりやすく言うと
前々年度の全ての保険者の概算前期高齢者納付金と確定前期高齢者納付金の過不足額について生じる利子その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより保険者ごとに算定される額です(第三十七条第二項)。
第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段
わかりやすく言うと
令和四年法律第六十一号による改正後の定めで、第三者型前払式支払手段のうち、未使用残高が前払式支払手段記録口座に記録され、電子的に移転できるもので、移転できる一件当たりの額や一定期間の総額が高額であるなど内閣府令で定める要件を満たすもの、またはこれに準ずるとして内閣府令で定めるものです。
同項に規定する指針
わかりやすく言うと
病気やけがなどで治療を受ける労働者の治療と就業の両立を支援する事業主の措置が適切かつ有効に行われるよう、令和七年法律第六十三号による改正後の第二十七条の三第二項にならって厚生労働大臣が定め、公表する指針のことです。
労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣先
わかりやすく言うと
この法律の第二条第四号でいう派遣先のことで、労働者派遣の役務の提供を受ける者、つまり派遣労働者に指揮命令をして自分のために働いてもらう側をいいます。
高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者
わかりやすく言うと
医療保険各法により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県と市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団のことです(第七条第二項)。