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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和二十四年一月一日から、これを施行する。

第二条(経過規定)

この附則において「旧法」とは、をいう。

第三条

この法律施行前、十六歳に満たないで罪を犯した者に対しては、なおの例による。

第四条

の保護処分を受けた少年に対しては、の規定により刑事訴追をすることのできない事件について、刑事訴追をし、又は家庭裁判所の審判に付することはできない。

第五条

第六十条の規定は、この法律施行前、少年のとき犯した罪により死刑又は無期のの規定による改正前の刑法(以下この条において「旧刑法」という。)に規定する懲役若しくはに規定する禁錮に処せられ、減刑その他の事由で刑期を満了し、又は刑の執行の免除を受けた者に対しても、これを適用する。