第三十条
平成三十年度の都道府県に係る前期高齢者交付金の額は、高齢者の医療の確保に関する法律第三十三条第一項の規定にかかわらず、同年度の概算前期高齢者交付金の額(以下この項において「平成三十年度都道府県概算前期高齢者交付金額」という。)とする。ただし、平成二十八年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る概算前期高齢者交付金の額の合計額(以下この項において「平成二十八年度区域内市町村概算前期高齢者交付金合計額」という。)が同年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る確定前期高齢者交付金の額(当該市町村に第三号改正前高確法第三十五条第一項の規定を適用するとしたならば、同項の規定により算定されることとなる額をいう。)の合計額(以下この項において「平成二十八年度区域内市町村確定前期高齢者交付金合計額」という。)を超えるときは、平成三十年度都道府県概算前期高齢者交付金額からその超える額とその超える額に係る前期高齢者交付調整金額(高齢者の医療の確保に関する法律第三十三条第一項に規定する前期高齢者交付調整金額をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、平成二十八年度区域内市町村概算前期高齢者交付金合計額が平成二十八年度区域内市町村確定前期高齢者交付金合計額に満たないときは、平成三十年度都道府県概算前期高齢者交付金額にその満たない額とその満たない額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額を加算して得た額とする。
平成三十年度の都道府県に係る前期高齢者納付金の額は、高齢者の医療の確保に関する法律第三十七条第一項の規定にかかわらず、同年度の概算前期高齢者納付金の額(以下この項において「平成三十年度都道府県概算前期高齢者納付金額」という。)とする。ただし、平成二十八年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る概算前期高齢者納付金の額の合計額(以下この項において「平成二十八年度区域内市町村概算前期高齢者納付金合計額」という。)が同年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る確定前期高齢者納付金の額(当該市町村に第三号改正前高確法第三十九条第一項の規定を適用するとしたならば、同項の規定により算定されることとなる額をいう。)の合計額(以下この項において「平成二十八年度区域内市町村確定前期高齢者納付金合計額」という。)を超えるときは、平成三十年度都道府県概算前期高齢者納付金額からその超える額とその超える額に係る前期高齢者納付調整金額(高齢者の医療の確保に関する法律第三十七条第一項に規定する前期高齢者納付調整金額をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、平成二十八年度区域内市町村概算前期高齢者納付金合計額が平成二十八年度区域内市町村確定前期高齢者納付金合計額に満たないときは、平成三十年度都道府県概算前期高齢者納付金額にその満たない額とその満たない額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額を加算して得た額とする。
平成三十年度の都道府県に係る後期高齢者支援金の額は、高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項の規定にかかわらず、同年度の概算後期高齢者支援金の額(以下この項において「平成三十年度都道府県概算後期高齢者支援金額」という。)とする。ただし、平成二十八年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る概算後期高齢者支援金の額の合計額(以下この項において「平成二十八年度区域内市町村概算後期高齢者支援金合計額」という。)が同年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る確定後期高齢者支援金の額(当該市町村に第三号改正前高確法第百二十一条第一項の規定を適用するとしたならば、同項の規定により算定されることとなる額をいう。)の合計額(以下この項において「平成二十八年度区域内市町村確定後期高齢者支援金合計額」という。)を超えるときは、平成三十年度都道府県概算後期高齢者支援金額からその超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額(高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項に規定する後期高齢者調整金額をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、平成二十八年度区域内市町村概算後期高齢者支援金合計額が平成二十八年度区域内市町村確定後期高齢者支援金合計額に満たないときは、平成三十年度都道府県概算後期高齢者支援金額にその満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額を加算して得た額とする。
第三十一条
平成三十一年度の都道府県に係る前期高齢者交付金の額は、高齢者の医療の確保に関する法律第三十三条第一項の規定にかかわらず、同年度の概算前期高齢者交付金の額(以下この項において「平成三十一年度都道府県概算前期高齢者交付金額」という。)とする。ただし、平成二十九年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る概算前期高齢者交付金の額の合計額(以下この項において「平成二十九年度区域内市町村概算前期高齢者交付金合計額」という。)が同年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る確定前期高齢者交付金の額(当該市町村に同法第三十五条第一項の規定を適用するとしたならば、同項の規定により算定されることとなる額をいう。)の合計額(以下この項において「平成二十九年度区域内市町村確定前期高齢者交付金合計額」という。)を超えるときは、平成三十一年度都道府県概算前期高齢者交付金額からその超える額とその超える額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、平成二十九年度区域内市町村概算前期高齢者交付金合計額が平成二十九年度区域内市町村確定前期高齢者交付金合計額に満たないときは、平成三十一年度都道府県概算前期高齢者交付金額にその満たない額とその満たない額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額を加算して得た額とする。
平成三十一年度の都道府県に係る前期高齢者納付金の額は、高齢者の医療の確保に関する法律第三十七条第一項の規定にかかわらず、同年度の概算前期高齢者納付金の額(以下この項において「平成三十一年度都道府県概算前期高齢者納付金額」という。)とする。ただし、平成二十九年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る概算前期高齢者納付金の額の合計額(以下この項において「平成二十九年度区域内市町村概算前期高齢者納付金合計額」という。)が同年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る確定前期高齢者納付金の額(当該市町村に同法第三十九条第一項の規定を適用するとしたならば、同項の規定により算定されることとなる額をいう。)の合計額(以下この項において「平成二十九年度区域内市町村確定前期高齢者納付金合計額」という。)を超えるときは、平成三十一年度都道府県概算前期高齢者納付金額からその超える額とその超える額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、平成二十九年度区域内市町村概算前期高齢者納付金合計額が平成二十九年度区域内市町村確定前期高齢者納付金合計額に満たないときは、平成三十一年度都道府県概算前期高齢者納付金額にその満たない額とその満たない額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額を加算して得た額とする。
平成三十一年度の都道府県に係る後期高齢者支援金の額は、高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項の規定にかかわらず、同年度の概算後期高齢者支援金の額(以下この項において「平成三十一年度都道府県概算後期高齢者支援金額」という。)とする。ただし、平成二十九年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る概算後期高齢者支援金の額の合計額(以下この項において「平成二十九年度区域内市町村概算後期高齢者支援金合計額」という。)が同年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る確定後期高齢者支援金の額(当該市町村に同法第百二十一条第一項第二号の規定を適用するとしたならば、同号の規定により算定されることとなる額をいう。)の合計額(以下この項において「平成二十九年度区域内市町村確定後期高齢者支援金合計額」という。)を超えるときは、平成三十一年度都道府県概算後期高齢者支援金額からその超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、平成二十九年度区域内市町村概算後期高齢者支援金合計額が平成二十九年度区域内市町村確定後期高齢者支援金合計額に満たないときは、平成三十一年度都道府県概算後期高齢者支援金額にその満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額を加算して得た額とする。
第三十二条
第十一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条の二の規定は、施行日以後に同条第一項各号に該当するに至ったことにより後期高齢者医療の被保険者となる者について適用し、施行日前に後期高齢者医療の被保険者となった者については、なお従前の例による。
第六十八条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六十九条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。