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第七条の規定による改正後の厚生年金保険法別表各号に掲げる受給権者の区分
わかりやすく言うと
平成十六年法律第百四号による改正後の厚生年金保険法の別表の各号に分けられた、受給権者の区分のことです。平成十六年法律第百四号の附則のこの条と次条で使われます。
前条第二項に規定する卸売業
平成二十八年法律第十五号附則第三十八条第二項が、売上げを税率ごとに区分して合計することが困難な事業者の特例の対象として挙げる卸売業のことです。その項には、卸売業の意味を定める文言はありません。
同条第二項に規定する小売業
平成二十八年法律第十五号附則第三十八条第二項が、売上げを税率ごとに区分して合計することが困難な事業者の特例の対象として挙げる小売業のことです。その項には、小売業の意味を定める文言はありません。
銀行、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連…
平成二十九年法律第四十九号の附則で使われる言葉で、銀行、信用金庫とその連合会、労働金庫とその連合会、信用協同組合、預金等の受入れの事業を行う協同組合連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫と、法律で定める事業を行う農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合とそれぞれの連合会のことです。
所得税法第百九十九条に規定する退職手当等
令和三年の改正法の附則でいう退職手当等で、退職手当、一時恩給その他の退職によって一時に受ける給与と、これらの性質を持つ給与のことです(所得税法第百九十九条、第三十条第一項)。第三十一条に掲げる一時金も退職手当等とみなされます。
分社型分割、現物出資又は事後設立(新法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。)
平成十四年法律第七十九号の附則で使われる言葉で、分社型分割、現物出資、事後設立をまとめた呼び方です。事後設立は、その法律による改正後の法人税法第二条第十二号の六に定めるものです。
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第三号に規定するその他の発泡性酒類
平成二十九年法律第四号の附則で定める「その他の発泡性酒類」のことで、ビールと発泡酒以外の酒類で発泡性があり、アルコール分が十度未満のものをいいます(平成二十九年法律第四号附則第三十四条、第三十六条第二項第三号)。
第二条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)第二条に規定する長期信用銀行
平成十七年法律第百六号の附則で使われる言葉で、その法律による改正後の長期信用銀行法第二条で定める長期信用銀行、つまり長期信用銀行法の規定により免許を受けた者のことです。
附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定によ…
昭和六十年の改正法附則第四十三条により厚生年金保険の被保険者となった人です。施行日の前日に改正前の厚生年金保険法第十五条第一項による被保険者だった人で、その規定が引き続き効力を持つとされた人と、附則第四十三条第二項か第五項により厚生労働大臣に申し出て被保険者となった人を指します。
…保険法第十二条各号のいずれにも該当しないものであって、特定四分の三未満短時間労働者以外のものをいう。附則第四十六条第十二項において同じ。)の総数が常時五十人を超えるものの各適用事業所
事業主が同じ一つまたは複数の適用事業所で、そこで使われる特定労働者(七十歳未満で厚生年金保険法第十二条各号のどれにも当たらず、特定四分の三未満短時間労働者でもない人)の合計が常に五十人を超えるもののそれぞれの適用事業所のことです。
国税通則法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額
所得税の純損失や雑損失の金額、法人税の欠損金額のうち、後の年や事業年度へ繰り越して所得から差し引くか還付金の計算の基礎にできるものなどです(第二条第六号ハ)。この附則は平成二十七年当時の同号ハを指し、附則の文のとおり連結事業年度に生じたものも含んでいました。
附則第十七条の三第一項に規定する勧告遊休農地
農地のうち、農業委員会から農地法第三十六条第一項により、農地中間管理機構と農地中間管理権の取得について協議するよう勧告を受けたもの(勧告遊休農地)で、この表の土地に当たるもののことです。
元年新法第七十二条の七十六又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の事業税に係る交付金
平成二十八年法律第十三号の附則第一条第五号の四に掲げる規定による改正後の地方税法第七十二条の七十六または第七百三十四条第四項の規定により、市町村に交付するものとされる、法人の事業税に係る交付金のことです。
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者
令和元年法律第二十八号の附則でいう、この法律の第二十九条により内閣総理大臣の登録を受けた金融商品取引業者のことです(第二条第九項)。
国保法等一部改正法第三条の規定による改正前の国民健康保険法附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者
附則第四十四条第一項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者
昭和六十年の改正法の施行日の前日に、改正前の船員保険法第二十条により船員保険の被保険者だった人のうち、同改正法附則第四十四条第一項により施行日に厚生年金保険の被保険者となった人のことです。
新国保法附則第七条第三項に定める調整対象基準調整金額の算定の例により算定した額
旧法特例業務届出者及び特例投資運用業務届出者(附則第十条の規定による改正前の証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号。以下この項にお…
平成二十七年法律第三十二号の附則第二条第一項の旧法特例業務届出者と、平成十八年法律第六十五号の附則第四十八条第一項(平成二十七年法律第三十二号の附則第十条による改正前のもの)の適用を受けて特例投資運用業務を行う者(同条第四項の金融商品取引業者等を除きます)とを合わせた呼び名です。
第二号施行日前認定(第二号施行日前にされた平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定をいう。以下この項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)を受けた平成十八年…
平成二十九年十月一日(平成二十九年法律第五十七号の第二号施行日)より前に、新医療法人への移行計画について平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定を受けた経過措置医療法人のことです。
平成二十四年一元化法附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間
私立学校教職員共済制度の加入者だった人の、平成二十四年法律第六十三号の施行日(平成二十七年十月一日)より前の加入者期間のことです。改正前の私立学校教職員共済法やほかの法令で加入者期間とみなされた期間を含みます。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
「〇〇」とは…をいう、の形で法令が意味を定めた用語。その法令の中ではその意味で使われます。
労働基準法第9条、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索