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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
この附則を定めた法務省令(平成三十一年法務省令第七号、または令和元年法務省令第十号)によって改正された後の、それぞれの省令のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成二十五年法律第十号)が施行される日のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和四年法律第六十一号の附則第七条で使う言葉で、この法律の第二条第二項第三十号の二の特定事業者のうちその附則第二条第一項の適用を受けた者が、改正後の資金決済に関する法律第十一条の二第一項(読替え後のもの)による届出をした日のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(令和三年法律第三十七号)が施行される日のことです。