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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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昭和六十年の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の附則の一部の規定で、改正前の例によるとされた事項についての都道府県知事の事務、権限または職権のことです。平成十一年の法律による改正後は、相当する事務を行う厚生大臣や社会保険庁長官などの事務または権限とされます。

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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の略称で、平成二十一年法律第三十六号の附則の中で使われています。

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平成十六年法律第百四号附則第十九条第二項第一号は、保険料免除の特例の所得基準で、一月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料は前々年の所得で判断するとしています。その省令で定める月の、令和元年のもののことです。

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延滞税の規定(改正後の第六十条第二項)でいう、国税を納めなければならない期限のことで、繰上請求によって早められた期限も含みます。昭和五十九年の改正法(昭和五十九年法律第五号)の附則で使われる言葉です。

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平成十三年法律第六号の第五条による改正後の国税通則法第七十一条第二項に定める、会社分割などの分割等のことです。この附則の条の中で使われる呼び方です。

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平成三十一年法律第二号の附則第一条第二号の規定が施行された日、つまり令和元年十月一日のことです。

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この附則が属する改正法(昭和五十八年法律第五十五号)が施行される日のことです。

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昭和五十五年法律第五十六号の附則で使われる言葉で、改正前の宅地建物取引業法による免許、登録及び二種類の指定と、積立式宅地建物販売業法による許可をまとめて呼ぶ言葉です。

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この附則を定めた法務省令(平成三十一年法務省令第七号、または令和元年法務省令第十号)によって改正された後の、それぞれの省令のことです。

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令和二年法律第八号による改正前の法人税法第四条の五第三項の承認、つまり連結法人がやむを得ない事情により国税庁長官の承認を受けて連結納税をやめるための承認のことです。附則第十六条第三項によりなお従前の例でされた承認も含みます。

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この附則が属する改正法(平成二十五年法律第十号)が施行される日のことです。

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令和四年法律第六十一号の附則第七条で使う言葉で、この法律の第二条第二項第三十号の二の特定事業者のうちその附則第二条第一項の適用を受けた者が、改正後の資金決済に関する法律第十一条の二第一項(読替え後のもの)による届出をした日のことです。

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職業安定法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十五号)のことで、この附則を定めた法律そのものです。附則第二条第一項で、許可の有効期間の読替えに使われています。

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この附則が属する改正法(令和三年法律第三十七号)が施行される日のことです。

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運転免許証のことです。昭和四十七年法律第五十一号の附則第一項第二号の改正規定の施行の際に受けていた運転免許の免許証の有効期間は、従前の例によります。

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許可、認可その他の処分や契約その他の行為のことです(附則第二十条の言葉)。昭和五十五年法律第八十五号の施行前に、その法律による改正に係る国の機関が法律やそれに基づく命令の規定によりした処分等は、政令の定めにより、改正後の規定や所掌事務の区分に応じて、相当の国の機関がした処分等とみなされます。

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申請、届出その他の行為のことです(附則第二十一条の言葉)。昭和五十五年法律第八十五号の施行前に、その法律による改正に係る国の機関に対してした申請等は、政令の定めにより、改正後の規定や所掌事務の区分に応じて、相当の国の機関に対してした申請等とみなされます。

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法令、法令に基づく役所(行政官庁)の処分、それに定款その他の規則をまとめた呼び名です。平成四年法律第七十三号の附則第九条の中だけで使われます。

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この条で、その証券取引所に上場されている有価証券の発行者のことです(平成四年法律第七十三号の附則)。

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平成四年法律第八十七号の附則でいう、銀行、信託会社その他改正前の証券取引法第六十五条の二第一項に基づき政令で定める金融機関のことで、その施行の際、附則第二十六条第一項各号の有価証券についてそこに定める行為を営業として行っていたものを指します。