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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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この附則が属する改正法(令和五年法律第五十一号)が施行される日のことです。

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この附則が属する改正法(平成二十七年法律第六十五号)が施行される日のことです。

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この附則が属する改正法(平成二十七年法律第三十一号)が施行される日のことです。

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この附則が属する改正法(平成二十三年法律第三十一号)が施行される日のことです。

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この附則が属する改正法(昭和五十六年法律第六十四号)が施行される日のことです。

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法人が資産を取得し、又は製作・建設することをまとめていう言葉です。この項と次項では、施行日前に取得等をした改正前の第四十二条の九第一項の工業用機械等について使われます(平成十四年法律第十五号の附則)。

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平成三十年法律第七十一号の第一条によって改正された後の労働基準法のことです。

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平成七年法律第六十六号による改正前の古物営業法の第二条第一項または第三条に基づいて、営業所(営業所のない人は住所または居所)や市場がある区域を受け持つ都道府県公安委員会がした許可のことです。

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総務省が作成する、年平均の全国消費者物価指数のことです。平成十六年の改正法の附則で、この指数が下がったときに、改正前の規定で年金額を計算する際に掛ける率を改定する基準として使われます。

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所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)の附則第一条第五号ハに掲げる規定で改正される前の租税特別措置法のことです。

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平成十八年法律第八十三号の第四条による改正の前の健康保険法で、政府が管掌していた健康保険のことです。第四条の施行の日の前日にその被保険者だった人は、その前日に一定の事由に当たっていた場合を除き、施行の日に全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者になりました。

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平成六年法律第九十五号の附則第十八条第三項で準用する、その法律による改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に定める加給年金額のことで、老齢厚生年金の額に含まれる加算の部分です。

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適格請求書発行事業者の登録(平成二十八年法律第十五号の五年改正規定による改正後の消費税法第五十七条の二第一項の登録)がされた日のことです。

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令和二年法律第八号による改正後の租税特別措置法で定める青色申告書のことで、法人が税務署長の承認を受けて、法人税法第百二十一条により青色の申告書で提出する中間申告書や確定申告書など(法人税法第二条第三十六号)と、その修正申告書をいいます。

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平成十一年の改正法による改正後の住民基本台帳法の規定により、都道府県知事から市町村長に指定された住民票コードのことです。住民票コードは、住民票に記載する番号、記号その他の符号で総務省令で定めるものです(第七条第十三号)。

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令和八年法律第三十一号の附則第一条第六号に掲げる規定(健康保険法を改正する第二条など)の施行日のことです。公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日とされています。

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平成五年法律第七十九号によって改正される前の労働基準法のことです。

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国民年金法の附則に定める合算対象期間のことで、年金を受ける資格の判断で保険料納付済期間などと合わせて数える期間です。平成二十四年法律第六十二号の第二条による改正の前は附則第七条第一項、改正後は附則第九条第一項に定められています。

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平成三十年の所得税法等の一部を改正する法律による改正後の所得税法が定める恒久的施設のことです。非居住者や外国法人が国内に持つ支店・工場など事業を行う場所、建設や据付けの工事などを行う場所、国内に置く契約締結の権限のある者などで、細かな範囲は政令で定められ、条約に別の定めがあればそれによります。

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わかりやすく言うと

令和元年法律第二号の第一条によって改正された後の民事執行法のことです。