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用語
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項に規定する割賦販売
わかりやすく言うと
割賦販売法第二条第一項が定める割賦販売です。指定商品・指定権利・指定役務を、代金や対価を二か月以上にわたり三回以上に分けて受け取ることなどを条件に販売・提供することや、カードなどを渡し、あらかじめ定めた時期ごとに代金や対価の合計額をもとに定めた方法で計算した額を受け取る条件で販売・提供することです。
仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報
わかりやすく言うと
仮名加工情報を作るときに元の個人情報から削除された記述等と個人識別符号、そして個人情報保護委員会規則の基準に従って行った加工の方法に関する情報のことです。
…る場合を含む。)又は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持しないで(同法第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する場合又は本邦に上陸(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十条第一項の規定による出国の確認、同法第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同法第二十六条…
わかりやすく言うと
運転免許が必要な自動車を、免許なしで(効力停止中を含みます)、または国際運転免許証や外国運転免許証を持たずに、道路で運転することです。外国の免許証があっても、免許の取消し後一定期間内や停止中などの人と、日本に上陸して一年を超えて滞在する人の運転は含みます(一定の短期出国後の再上陸は数えません)。
別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野
わかりやすく言うと
人材の確保が難しいため、外国人によって不足する人材を確保する必要がある産業の分野として、法務省令で定めるもののことです(別表第一の二の表の特定技能の項)。