この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。6語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳6語。
法令の規定による運転の免許を受けている者又は道路交通法第百七条の二の規定により国際運転免許証若しくは外国運転免許証で運転することができるとされている者でなければ運転することができないこととされている自動車を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持しないで(同法第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する場合又は本邦に上陸(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十条第一項の規定による出国の確認、同法第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同法第二十六条の二第一項(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により出入国管理及び難民認定法第二十六条第一項の規定による再入国の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)又は出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の十五第一項の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国し、当該出国の日から三月に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く。)をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)、道路(道路交通法第二条第一項第一号に規定する道路をいう。)において、運転すること
わかりやすく言うと
運転免許が必要な自動車を、免許なしで(効力停止中を含みます)、または国際運転免許証や外国運転免許証を持たずに、道路で運転することです。外国の免許証があっても、免許の取消し後一定期間内や停止中などの人と、日本に上陸して一年を超えて滞在する人の運転は含みます(一定の短期出国後の再上陸は数えません)。
身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態
道路交通法第二十二条第一項の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度(原動機付自転車を運転する場合にあっては、同法第三条に規定する普通自動二輪車の最高速度)
わかりやすく言うと
道路交通法第二十二条第一項により、道路標識や道路標示で指定された速度、指定のない道路では政令で定める速度として、それを超えて走ってはならないとされている上限の速度のことです。原動機付自転車を運転する場合は、道路交通法第三条の普通自動二輪車の最高速度を用います。