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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十四年法律第六十三号の附則第百十五条によって改正された後の労働者災害補償保険法のことです。この呼び名は、その法律の附則第百十七条の中で使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
障害の状態にある受給権者の請求により附則第九条の二第二項で額を計算する老齢厚生年金について、附則第九条の二第二項第二号の額、つまり被保険者だった全期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に被保険者期間の月数を掛けた額のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の附則第百十一条による改正を受ける前の、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律のことです。これはこの法律の以前の題名です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
この法律の施行の際に、廃止された前払式証票の規制等に関する法律(旧法)の前払式証票以外の前払式支払手段を発行する業務を行っていた者のことです。旧法附則第七条第三項の前払式証票は、ここでいう前払式証票から除かれます。