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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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特例連結法人の特例対象事業年度が、附則第八十二条第二項にいう経過年度で、かつ対象経過年度にも当たる場合(連結事業年度でない年度は附則第八十二条第二項の、連結事業年度である年度はこの条第二項の対象経過年度)のことです。

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平成十六年法律第九十号の第四条によって改正された後の道路交通法の大型自動車第二種免許のことです。その改正前の道路交通法の大型自動車第二種免許は、この大型第二種免許とみなされます(その法律の附則第六条第一項第四号)。

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平成十八年法律第六十五号の施行の際、改正前の証券取引法第七十九条の三十第一項の認可を受けていたため、その附則第八十九条により施行日に改正後のこの法律第七十九条の三十第一項の設立の認可を受けたとみなされる者のことです。

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令和六年法律第三十二号の附則第一条第三号に掲げる規定のことで、その第一条による金融商品取引法第二十七条の二第一項や第二十七条の二十三第三項から第六項までなどの改正規定と、その附則第二条から第六条までなどの規定です。公布の日から二年を超えない範囲内で政令で定める日に施行されます。

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平成二十五年法律第四十五号の附則のこの項で使われる言葉で、その附則第一条第三号の規定の施行の際、自らとその子会社等を合わせた同じ相手への信用の供与等の額が銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えていた銀行持株会社または長期信用銀行持株会社のことです。

銀行法第三項

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令和五年法律第二十八号の附則で、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)を短く呼ぶ名前です。

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令和五年法律第二十八号の附則で、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)を短く呼ぶ名前です。

刑法二

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平成二十四年法律第六十三号の附則第百十五条によって改正された後の労働者災害補償保険法のことです。この呼び名は、その法律の附則第百十七条の中で使われます。

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障害の状態にある受給権者の請求により附則第九条の二第二項で額を計算する老齢厚生年金について、附則第九条の二第二項第二号の額、つまり被保険者だった全期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に被保険者期間の月数を掛けた額のことです。

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繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者について、六十五歳に代えて使う年齢で、附則第八条の二の各表で生年月日などに応じて定められた六十一歳から六十四歳までの年齢のことです。

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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律を短く呼ぶ名前で、平成二十四年法律第九十九号の附則の中で使われています。

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新築から十年以上たった住宅(共同住宅などでは、人が住むために独立して区画された一つの部分)のうち、まだ人が住んだことのない住宅を除いたもので、宅地建物取引業者が取得するもののことです(附則第十一条の四第二項)。

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平成元年法律第二十三号の附則第二条後段にいう、改正前の旅券法で発行又は再発行されて改正の施行時に有効だった旅券などのうち、数次往復用ではない一般旅券のことです。その渡航先の追加には、従前の例が適用されます。

旅券法第一項

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令和二年法律第八号の附則で使われる言葉で、内国法人が控除対象外国法人税の額を納付することとなる事業年度(令和四年四月一日以後に開始するもの)の開始の日前三年以内に開始した各事業年度のことです。

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雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の附則第百十一条による改正を受ける前の、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律のことです。これはこの法律の以前の題名です。

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平成二十一年法律第十三号による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項の表第一号ニの地区のうち、その法律の施行日より前に水源地域対策特別措置法第三条第一項により水源地域として指定された地区のことです(平成二十一年法律第十三号の附則第四十条第八項)。

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所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)の第十条で改正された後の租税特別措置法のことです。ただし、その附則第一条第四号ニに掲げる改正規定による改正は含みません。

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所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)の第十条のうち、その附則第一条第四号ニに掲げる改正規定による改正の後の租税特別措置法のことです。

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この法律の施行の際に、廃止された前払式証票の規制等に関する法律(旧法)の前払式証票以外の前払式支払手段を発行する業務を行っていた者のことです。旧法附則第七条第三項の前払式証票は、ここでいう前払式証票から除かれます。

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第四号施行日(平成十八年法律第六十五号の附則第一条第四号の規定が施行される日)より前に大量保有者となった者が、改正前の証券取引法の例によって、その日以後に提出した大量保有報告書のことです(附則第十条第一項)。